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相続放棄と遺贈の関係性とは?

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遺贈とは何か

遺贈とは、財産の一部または全部を贈与することを言います。方法としては、遺言書に遺贈したい財産と受遺者(遺贈によって財産をもらう人)の情報を記載することで行います。

相続とは違い、相続人以外の人間に対しても遺贈することができます。例えば、孫や従兄弟、さらには愛人や知人、内縁関係の相手などに一定の財産を残してあげたい場合は、必ず遺言によって遺贈する必要があります。

なお、遺贈には内容に応じて次の2種類があります。

包括遺贈

財産のうち、一定割合を指定して遺贈する方法です。

例えば「相続財産の三分の一を〇〇に遺贈する」というように、特定の財産を指定せず、割合だけ指定して遺贈する方法です。包括遺贈を使えば、相続人ではない人でも、相続人と同じように一定割合を受け渡すことができるのです。

そのため、包括遺贈によって財産をもらう場合、受遺者については相続人と同一の権利義務が発生すると民法に規定されています。よって、もしも相続放棄のように遺贈を本人が辞退したい場合は、相続放棄の手続きと同じように、家庭裁判所に対して申述する必要があります。

特定遺贈

遺贈する財産を個別に特定して遺贈する方法です。

例えば、「東京都新宿区・・・の土地と建物は〇〇に遺贈する」といったかたちで、財産を個別に特定して遺贈する方法です。特定遺贈の放棄については、相続放棄のようにわざわざ家庭裁判所に申述する必要はありません。

この場合は、遺言執行者や他の相続人に対して、自分は遺贈を放棄する旨を伝えることで、相続放棄と同じような状態となります。実務的には、遺贈を放棄したことを証拠に残すため、内容証明郵便で遺贈放棄の旨を通知することが一般的で、この点は相続放棄の手続きと異なります。

 

相続放棄とは違う?それとも一緒?遺贈の放棄はいつまでにする?

もしも相続放棄のように遺贈を放棄したい場合は、いつまでに手続きをすれば良いのでしょうか。

包括遺贈の場合は、相続人と同じ権利義務が発生することから、遺贈放棄ができる期限についても相続放棄と同じ規定となり「自己のために包括遺贈があったことを知ったとき(自分が包括受遺者であることを知ったとき)から3ヶ月以内」が期限です。

受遺者はこの期限内に遺贈放棄をしなければ、遺贈を受けたことになります。この扱いも相続放棄と同じです。

これに対し特定遺贈の場合は、上記のような明確な期限はありません。ですので3ヶ月以上経過してから遺贈放棄をすることも可能です。

ただし、それでは遺言執行者や他の相続人が受遺者から返事がなくて困ってしまうため、受遺者に対して催告する権利については認めています。

つまり、受遺者に対していつまでに遺贈を受けるか放棄するかを決めて通知するよう催告をすることができるのです。それでも返事をしないでいると、遺贈を受けたと判断されますので注意しましょう。

 

遺贈放棄は相続放棄ではない

そもそも遺贈は、相続人でも、それ以外の人でも受遺者となることができます。相続人以外の人が受遺者の場合に、遺贈を放棄すればそれによって遺産分割からは離脱することになります。

ところが、相続人が遺贈を放棄した場合はちょっと違ってきます。相続人は遺贈を放棄したとしても、相続人としての地位はそのまま残るため、もしもプラスもマイナスも全て放棄したい場合は、相続放棄の手続きを取らないと、万が一借金があった場合は、返済義務が発生する可能性があります。

遺贈を放棄しただけでは、万が一の際に故人の債権者から督促を受ける可能性がありますので、完全に断ち切りたい場合は必ず相続放棄をしましょう。

 

遺贈は相続人から反発を受けることがある

もしも受遺者が相続人ではない場合、相続人から納得がいかないとクレームがつく場合があります。有効な遺言書によって遺贈がされていれば、もちろん遺贈も有効ですが、一定の相続人には「遺留分」という遺言書でも侵害できない絶対的な取り分があります。

これを侵害するほどの遺贈がされている場合は、相続人が遺留分減殺請求をすることで、遺留分については受遺者から取り戻すことができます。

このように、遺贈については被相続人が自由に決められる反面、遺留分まで侵害してしまうと争い事の火種を作ってしまう恐れもありますので注意が必要です。

また、相続放棄と遺贈の放棄はもたらされる法的効果が違いますので、迷った時は自分が相続人なのか、それとも単なる受遺者なのかをよく確認した上で、適切な手続きを選択しましょう。