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相続放棄をしても保険金は受け取れるのか

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相続放棄とはなにか

相続放棄というと財産を一切相続しないことだと思っている人がいるのですが、実は少しニュアンスが違います。正確にいうと相続放棄とは、遡って相続人ではなかったことにするための手続きのことで、プラスの財産もマイナスの財産も一切放棄することになるのです。

となると気になるのが保険金ですよね。

相続放棄をすると保険金が受け取れないとなると、相続放棄を躊躇してしまうことでしょう。では、相続放棄をした場合、保険金はどうなるのでしょうか。

相続放棄しても保険金は受取可能

保険金は生命保険契約に基づく受取人固有の財産として扱われるので、相続財産の対象からは外れます。よって、相続人の人が相続放棄をしたとしても、保険金の受取人であれば問題なく受け取ることが可能です。解約返戻金も扱いは同じになります。

そもそも生命保険金は相続人以外でも、受取人に指定されていれば受け取ることができるので、愛人や友人、知人、親戚でも問題なく受け取ることができます。

ただし、相続放棄をした場合は保険金を受け取る際にあるデメリットが生じるため注意が必要です。

非課税枠が使えない

生命保険金は相続財産ではないので遺産分割の対象からは除外され、他の相続人の同意なく自由に使うことができますが、相続税の計算においては「みなし相続財産」として扱われる点に注意が必要です。

みなし相続財産とは、相続財産ではないけれど相続税の課税対象になる財産のことで、生命保険金はみなし相続財産に該当するので、受け取った人に対して相続税が課税されます。

これは相続人であるかどうかに関係なく課税されるので、相続放棄をして相続人ではなくなった人でも生命保険金を受け取る以上は相続税が課税されるのです。

相続放棄すると非課税枠が使えない

生命保険金に詳しい方であれば、「500万円×法定相続人の人数分の非課税枠」があるから大丈夫だと思うかもしれませんが、相続放棄をしてしまうと相続人ではなくなるので非課税枠が使えなくなってしまうのです。

例えば、法定相続人が配偶者と子2名の場合であれば本来1,500万円まで保険金が非課税になるのですが、配偶者が受取人で相続放棄をした場合は受け取った保険金がそのまま課税対象となります。

ただ、相続放棄をしていない相続人の扱いは変わりません。仮に子2人も保険金を受け取っていて相続放棄をしていないのであれば、子2人については非課税枠が適用されます。

この際、相続放棄をしている人の人数も計算に含めることができるので、子2名は1,500万円の非課税枠を適用することができます。

相続放棄をした場合の基礎控除

相続放棄をすると生命保険の非課税枠の適用はできなくなりますが、相続税の基礎控除額については適用されます。

例えば先ほどの事例であれば、配偶者と子2名で次の金額まで相続税は非課税です。

3,000万円+法定相続人の人数3名×600万円=4,800万円

よって、相続放棄をした人が生命保険金を受け取る場合でも、上記金額までは相続税が課税されません。

 

保険金の受取を拒否する場合

人によっては生命保険の受取人に指定されていたとしても、受取自体を辞退したいと申し出るケースがあります。保険金の受取人が受取を拒否する場合、気をつけないとそのまま保険金請求権が消滅してしまう可能性があるのです。

例えば、配偶者が保険金の受取人に指定されていたが夫婦が生前に不仲だったため保険金の受け取りを拒否したとします。この場合、子供が代わりに受け取りたいと申し出たとしても、基本的には受け取ることができません。

生命保険金の受取人は、あくまで保険契約で決めた受取人に限定されるので、受取人である配偶者が拒否したからといって、他の相続人が自動的に受取人になるわけではありません。

受け取ったうえで贈与する

このようなケースで受取人が受取を拒否してしまうと、非常にもったいないのでできれば受取人が一旦受け取ったうえで、必要としている人相続人に贈与することをおすすめします。

保険金を受け取ることで一旦は相続税が課税されますが、基礎控除の範囲内であればそもそも非課税ですので仮に相続放棄をしていたとしてもほとんど負担にはならないでしょう。

また、贈与する際にも年間110万円まである贈与税の基礎控除枠を利用すれば、贈与税の負担も極力抑えて保険金を実質的に受け渡すことが可能です。

 

まとめ

相続放棄をしても生命保険金や解約返戻金は受け取りできますが、生命保険の非課税枠が適用されない点に注意が必要です。ただ、相続税の基礎控除額については適用できるので、よほど大きな金額にならなければ、そこまでの負担にはならないでしょう。