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連帯保証人が亡くなった場合、相続はどうなる?

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連帯保証人としての立場も相続される

連帯保証人には借金している本人と同様の責任がある

亡くなった人(被相続人)に借金があれば、相続人は借金も相続することになります。ところで、被相続人自らが借金をしていたのではなく、誰かの借金の連帯保証人になっているというケースもあります。

連帯保証人というのは、借金をしている本人が返済できない場合には、借金の全額を返済する義務を負います。連帯保証人は自らが借金しているのと同じようなものですから、この義務が相続されるかどうかは大きな問題です。

連帯保証人の義務も相続の対象となる

連帯保証人の義務(連帯保証債務)も、被相続人の負債として、相続の対象となります。連帯保証人となっていた人が亡くなった場合には、その相続人が連帯保証人としての地位を引き継ぐことになります。相続が開始し、相続財産調査を行う際には、被相続人本人の借金以外に、連帯保証債務がないかどうかも注意深く調べる必要があります。

被相続人が会社経営者の場合には注意

被相続人が友人や知人などの個人の借金の連帯保証人になっているというケースは、それほど多くはないと思います。連帯保証人の相続の問題でよくあるケースは、被相続人が会社経営をしていた場合になります。

会社は法人ですから、会社自体が借り入れをすることができます。親が会社経営をしていた場合、親が亡くなっても会社がなくなるわけではありませんから、会社の借金を妻や子が相続することもありません。しかし、会社経営者であれば、会社の借り入れの連帯保証人となっていることがあります。連帯保証債務については相続されますから、家族は注意しておかなければなりません。

 

連帯保証人の立場を相続しない方法は?

相続放棄をすれば連帯保証人を引き継ぐことはない

相続放棄とは、相続財産を一切引き継がない旨の意思表示をすることです。相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産も、一切相続することはなくなります。被相続人が連帯保証人になっていた場合にも、相続放棄すれば連帯保証人としての立場や責任を相続することはありません。

相続放棄は家庭裁判所の手続きが必要

相続放棄する場合、お金を貸している側(債権者)に対して「相続放棄します」と言っただけでは何の効果も発生しません。相続放棄をするには、家庭裁判所で「相続放棄の申述」の手続きをする必要があります。相続放棄の申述が受理されれば、その相続人は連帯保証人としての責任を問われることもなくなります。

相続放棄には期限がある

相続放棄の申述の手続きは、相続開始を知ったときから3ヶ月以内にする必要があります。相続放棄ができるこの期間のことを熟慮期間といいます。熟慮期間を経過すれば、原則として相続放棄はできず、被相続人の連帯保証人としての責任も引き継いでしまうことになります。

連帯保証人だったことが後でわかった場合

たとえば、親が亡くなった後3ヶ月以上経ってから債権者の通知が届き、借金の連帯保証人になっていたことがわかるケースもあります。このような場合には、連帯保証人であることが判明した時点から3ヶ月以内に相続放棄ができる可能性があります。

本来の熟慮期間を過ぎた後に相続放棄をする場合には、連帯保証債務の存在がわからなかったことについて裁判所に事情説明をする必要があります。本来の熟慮期間経過後に相続放棄をする場合には、弁護士または司法書士に依頼して手続きしてもらった方がよいでしょう。

 

相続放棄する際の注意点

相続放棄により他の人が相続人となることがある

相続放棄をすれば、最初から相続人でなかった扱いになるため、後順位の人が相続人になる可能性があります。

たとえば、第1順位の相続人である子がいれば、通常は第2順位の直系尊属(親・祖父母など)や第3順位の兄弟姉妹が相続人になることはありません。しかし、子が相続放棄をした場合、直系尊属が生きていれば直系尊属が、直系尊属が亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人となります。

相続放棄により新たに相続人となる人にも連絡した方がいい

連帯保証人の相続人となっている場合、相続放棄により自分が連帯保証債務を免れた結果、他の人が連帯保証債務を相続してしまう可能性があります。トラブル防止のためには、他の相続人にも連絡し、一緒に相続放棄してもらう方がよいでしょう。他の相続人がいるかどうかわからない場合や手続きに不安がある場合には、弁護士等の専門家に相談するのがおすすめです。