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円滑な相続のために活用できる家族信託とは?

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家族信託のしくみ

・そもそも信託とは?

信託とは、読んで字のごとく、「信じて託す」ことです。信託では、財産を預ける「委託者」、財産を預かり管理する「受託者」、財産から経済的利益を受ける「受益者」という三者が登場します。委託者は信託契約や遺言などによって受託者に信託財産を移転し、受託者は受益者のために信託財産の管理や処分を行うことになります。

なお、信託においては、委託者と受益者は同一人でもかまわないことになっているので、実際には当事者は2人でもよいことになります。

・民事信託と商事信託

信託には、「民事信託」と「商事信託」があります。商事信託とは、信託の引き受けが営業としてなされるもので、信託銀行で取り扱っている信託商品や投資信託などが含まれます。一方、民事信託とは、営業目的でなされる以外の信託になります。

・家族信託とは

信託をめぐる法律関係は、信託法という法律に規定されています。2007年に信託法が改正されて以来、注目されるようになったのが「家族信託」です。家族信託という法律用語があるわけではありませんが、民事信託のうち受託者が家族や親族であるものについて、一般に家族信託と呼ばれています。

・家族信託のメリット

信託銀行の信託商品を利用する場合、受託者は信託銀行になりますから、信託銀行に支払う手数料が発生します。しかし、家族信託では家族に財産を託すため、無報酬で行うことができます。費用面の心配がなく、最も信頼できる家族に財産を託すことができるため、どこの家庭でも利用しやすい制度といえます。

また、家族信託では、本人死亡後の財産の承継者を指定することもできます。そのため、相続に備えて家族信託を活用することも可能となっています。

 

家族信託で認知症に備えることができる

・認知症になったら不動産の売却もできない

高齢化社会が進むにつれ、認知症などで判断能力を失ってしまう高齢者が増加しています。認知症になれば、財産を適切に管理することができなくなってしまいます。たとえば、認知症の人は、不動産を所有していても、その不動産を売却して処分することができません。何らかの事情で不動産を処分する必要が生じた場合、手段がなくなってしまうことがあります。

・成年後見制度は使いにくい面もある

判断能力が低下した場合には、成年後見制度の利用もできます。しかし、成年後見制度では、家庭裁判所への報告義務が生じたり後見監督人の報酬が発生したりしますから、負担や制約も多くなってしまいます。

成年後見人も家庭裁判所の許可を得れば本人の不動産の売却ができますが、許可がおりるのは本人にとってメリットがある場合に限られます。成年後見制度では家族の事情で財産を処分するようなことはできず、柔軟な財産管理は不可能となっています。

・家族信託なら柔軟な財産管理が可能

判断能力があるうちに家族信託契約を結んでおけば、本人の判断能力が低下してからも、受託者が財産を管理・運用・処分することができます。財産を処分したい場合にも、相続まで待つ必要はありません。家族信託を利用すれば、家族の事情に応じて、柔軟な財産管理を行うことができます。

 

相続対策への家族信託の活用法

・遺言で相続対策する代わりに家族信託

相続対策として、遺言の作成をするケースは多いですが、遺言の代わりに家族信託を利用して相続対策を行う方法もあります。

たとえば、親が自宅を長男に相続させたい場合、長男を受託者として、死後は自宅を長男に帰属させる信託契約を結んでおけば、長男に自宅を相続させる遺言を書くのと同様の効果が得られます。長男は親の生存中も自宅を管理できますから、相続対策だけでなく認知症になった場合に備えることもできます。

・二次相続対策に家族信託

家族間では相続は一度で終わりというわけではありません。たとえば、父の相続の後には母の相続が起こるといったことがありますから、二次相続まで考えた対策が必要です。

相続について遺言書で指定する場合には一次相続までしかできません。しかし、家族信託を利用すれば、資産承継者を自分の希望する順番で指定することが可能になります。

また、家族信託を利用すれば、一次相続による資産承継者が認知症等で遺言を作成できない場合にも、その人に代わって資産承継者を指定することができます。このように、家族信託は二次相続対策にも有効活用しやすい制度といえます。