相続メディア nexy

相続メディア nexy

相続手続きで相続人の印鑑証明書が必要になる場面とは?

更新日:

そもそも、印鑑証明書とはどんなもの?

実印とは?

日本では、申込書や契約書などの書類に、本人が署名をして印鑑を押すということが日常的に行われています。特に重要な書類には、実印の押印が求められることがあります。実印とは、印鑑登録制度に基づき、本人が市区町村役場に登録してある印鑑のことです。

印鑑といっても、三文判と呼ばれる安価な印鑑なら、100円ショップなどで購入できます。重要な書類に押す印鑑が三文判でよいなら、第三者が本人と偽って書類に押印する可能性があります。書類に実印の押印を求めることにより、本人確認ができますから、重要な取引の場面では実印を使うことが多いのです。

印鑑証明書とは?

実印を単に押印するだけでは、それが本当に登録された印鑑かどうかがすぐにはわかりません。実印を押すときには印鑑証明書もセットで必要になります。印鑑証明書とは、市区町村長が発行する印鑑登録証明書のことです。

市区町村役場で印鑑登録をした本人には、通常、印鑑登録カードが交付されます。そして、印鑑証明書が必要になったときには、印鑑登録カードを使って発行を請求できる仕組みになっています。印鑑証明書には登録されている印鑑の印影が写し出されており、その写しが間違いなく登録印影である旨を市区町村長が証明するものとなっています。

 

預貯金の相続手続きでは相続人の印鑑証明書が必要

預貯金の相続手続きとは?

預貯金口座の名義人が亡くなった場合、金融機関がその事実を知ったときに預貯金口座が凍結され、一切の入出金ができなくなります。口座の凍結を解除するには、相続人が預貯金の相続手続きを行う必要があります。

預貯金の相続手続きをすれば、亡くなった人の口座は解約になります。そして、口座に入っていたお金は、相続人が現金で払い戻しを受けるか、相続人の口座に入金されることになります。

相続人全員の印鑑証明書が必要なケースもある

預貯金の相続手続きに必要な書類は金融機関によって違いますが、相続人の印鑑証明書は必ず求められます。なお、相続人が複数いる場合、どの範囲の相続人の印鑑証明書が必要になるかは相続のパターンによって変わり、一般的には次のようになっています。

(1) 遺言書がある場合

遺言により預貯金を相続する相続人の印鑑証明書が必要になります。

(2) 家庭裁判所の調停調書・審判書がある場合

遺産分割調停や遺産分割審判により遺産分割について決まった場合、預貯金を相続する相続人の印鑑証明書が必要です。

(3) (1)(2)以外の場合

相続人全員の印鑑証明書が必要になります。遺産分割協議書がある場合にも、印鑑証明書を添付して提出する必要があります。

遺言執行者がいれば相続人の印鑑証明書は不要なことも

亡くなった人が遺言で遺言執行者を指定していることがあります。この場合、預貯金の相続手続きの際には、遺言執行者の印鑑証明書のみが求められ、相続人の印鑑証明書は求められないことがあります。金融機関によって扱いが違いますから、事前に確認しておきましょう。

 

遺産分割協議書にも相続人の印鑑証明書を添付

遺産分割協議とは

亡くなった人が遺言を残しておらず、複数の相続人(共同相続人)がいる場合には、相続人全員で遺産をどう分けるかを話し合う必要があります。遺産分割についての話し合いは、遺産分割協議と呼ばれます。

遺産分割協議書には相続人全員の印鑑証明書を添付

遺産分割協議が成立したら、相続人全員で合意した内容を遺産分割協議書という書面にしておく必要があります。財産の相続手続きは遺産分割協議で決まった内容に従って行いますが、書面を作っておかなければ、遺産分割協議の内容を外部に証明できないからです。

遺産分割協議書は財産関係を左右する重要な書類ですから、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付するものとされています。

遺産分割協議書に添付する相続人の印鑑証明書の期限は?

遺産分割協議後に不動産の相続登記を行う場合、登記申請書に遺産分割協議書と印鑑証明書の添付が必要になります。このときに添付する印鑑証明書には有効期限はありません。また、相続登記で使う遺産分割協議書と印鑑証明書は、原本還付の手続きをすることにより、登記完了後に返却してもらうことができます。

なお、遺産分割協議書と印鑑証明書をそのまま金融機関に提出して預貯金の相続手続きを行うこともありますが、金融機関では発行から3ヶ月以内の印鑑証明書が要求されることが多くなっています。印鑑証明書を入手した後は、できるだけスムーズに手続きが進むようにしておくのが安心です。