遺産相続・遺産分割 2017.10.04

相続と財産の承継・処分

家や自動車等の財産を持っていた父が、不幸にも死亡した場合、これらの財産は誰がどのように承継するのでしょうか?また、父に複数の子供がいた場合、相続はどのように行われているのでしょうか?
この記事では、父をはじめとする被相続人が死亡した場合における、財産の承継のルールをご紹介します。

記事ライター:今井弁護士事務所

財産の相続の原則的なルール

法律上、相続人【別記事のリンク等を貼るべきか?】は、被相続人が死亡した時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を、「包括的に」、かつ、「当然に」、承継すると規定されています。 「包括的に」というのは、売買のようにある財産権が一つの契約により個別に移転する特定承継とは異なり、相続を原因として、被相続人に属する様々な権利義務が一括して承継される包括承継であることを意味しています。

つまり、父親が死亡した場合、父親の所有する土地や車について、それぞれ個別に契約をして相続するのではなく、土地、建物、車、債権などすべての財産や権利を、まとめて相続することになります。 また、「当然に」というのは、被相続人が死亡すると、相続するとの意思表示など何らの行為も必要なく、被相続人に属する様々な権利義務が承継されることを意味します。

相続が行われる際、その対象となる権利義務には、不動産や株式などのプラス財産(積極財産)のみでなく、借金である貸金債務や保証債務などのマイナス財産(消極財産)も含まれます。

したがって、相続人は、被相続人に属する様々な権利義務を、何らの行為を要せずに、承継することが法律上の原則的なルールであると言えます。それゆえ、相続人である子供は、被相続人である父の家や自動車等の権利を当然に包括承継するのみでなく、父親の借金である貸金債務も当然に包括承継することとなります。

 

例外的なルール

しかし、上記の原則的なルールに関して、法律上、2つの例外的なルールが定められています。

それは、被相続人の一身に専属した権利義務は承継の対象にならないというルールと、祭祀に関する権利は相続一般とは別のルールによって祭祀主催者に承継されるというルールです。

前者の例として、絵画などの芸術作品を制作する債務など、その人にしかできないものを内容とする債務(非代替債務)や、夫婦の同居・協力・扶助義務等の他人による履行になじまない債権債務が挙げられます。これらの権利義務は被相続人の人格や身分に強く結びついた権利義務であることから、例外的なルールが定められています。

また後者は、慰霊のために祖先をまつる祭祀の際に用いる系譜、祭具及び墳墓の所有権の承継に関する特別なルールであり、法律上、

(1)被相続人が祭祀主催者を指定した場合には祭祀主催者が、

(2)指定がない場合には慣習に従い祭祀主催者が、

(3)慣習が明らかでない場合には家庭裁判所が定めた承継人が、系譜等の祭祀に関する権利を承継すると定められています。

したがって、上記の例外的なルールに当たらない限り、相続人は、被相続人の財産に属する権利義務を当然に包括承継することとなります。

 

相続の承認・放棄【リンクを貼るべきか?】

以上の法律上のルールからすると、相続人である子供(たち)は、父親の財産に属する権利義務の承継を、当然に承継しなければならず、父親の借金である貸金債務も当然に承継しなければならないとも思えます。

しかし、法律上、相続人には、相続財産を承継するか否かの選択の自由が保障されています。それを保障する制度は相続の承認・放棄制度です【詳しくは別記事で】。

 

複数の子供がいた場合

では、被相続人に複数の子供がいた場合、被相続人の財産に属する権利義務はどのように承継されるでしょうか?

法律上、相続人【リンクを貼るべきか?】が数人あるときは、相続財産は、その共有に属すると定められ、また各共同相続人は、その相続分において被相続人の権利義務を承継すると定められています。

つまり、父親が死亡した際には、父親が所有していた土地や家については、法律上、子ども達全員で所有する(これを共有といいます)状態になります。そして、全員で所有すると言っても、子ども達はそれぞれの相続分について所有することになります。

したがって、相続人である子供たちは、被相続人である父の財産に属する権利義務を、各共同相続人が、相続分に応じて、共有することとなるとするのが、法律上ルールであるといえます。 もっとも、相続財産の中には、金銭債権・金銭債務のように性質上可分な債権・債務があります。

たとえば、父親が生前、お金を他人に貸し付けて100万円の債権を持っている場合には、それは4人分の25万円ずつに分割することができるので、それを性質上可分な債権と言います。これらの債権・債務は、相続開始と同時に法律上当然に分割され、共同相続人に相続分に応じた分割債権・債務として帰属することとなります。つまり、父親が死亡すると、25万円ずつの債権として、子ども4人に相続されることになります。 以上より、性質上可分の権利義務は相続開始と同時に法律上当然に分割され、各共同相続人に包括承継される一方で、性質上可分でない権利義務は各共同相続人が共有することとなります。

もっとも、父親の土地を子ども4人で相続している場合、その土地を子どものうち一人が相続することとしたい場合、その方法はどのようなものなのでしょうか。法律上、遺産分割という方法【リンクを貼るべきか?】と、共有物分割請求という方法が定められています。

では、その二つのうちいずれの方法によるべきなのでしょうか?一般的には、相続財産が共同相続人の共有に属している場合には、共有物分割請求ではなく、遺産分割によるべきとされています。

 

結びに

相続による財産の承継のルールについてイメージすることはできたでしょうか?

父が不幸にも死亡してしまった場合、親族は葬儀等で慌ててしまうと思いますが、父が有していた家や車等の財産の承継についても考えなければなりません。その際には、上記の法律上のルールを使いこなし、適格な財産承継を行いましょう。

本記事がそのための一助となれば幸いです。

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