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遺産相続の基本的なやり方とは?

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遺産相続開始から終了までのやり方とは

遺産相続は、相続税の申告と納付を持って終了します。遺産相続の基本的なやり方は、被相続人の遺言書や財産、相続人を調査したのち、遺産の分け方を決め、名義変更や相続税の納付を済ませるというものです。

それでは、具体的な遺産相続のやり方を詳しくご紹介します。

 

遺産相続のやり方1.遺言書を探す

法要を済ませたら、速やかに遺言書を探しましょう。遺産相続の手続きは、遺言書の有無が確認できない限りは始めることができません。被相続人の部屋や車、借りていた金庫などを探します。

もし遺言書が見つからなければ、遺産相続の次の段階へ進みます。遺言書が見つかった場合には、家庭裁判所の検認を受けましょう。封印がなければ開けて読んでも構いませんが、いずれにせよ検認手続きは必要です。

 

遺産相続のやり方2.相続人を確定する

次に、相続人を確定する作業に入ります。被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて収集し、相続人になるべき人が誰かを調査・確定します。

 

遺産相続のやり方3. 遺産相続対象となる財産を調査する

次に、遺産相続で分割の対象となる財産を調査します。金融資産や不動産だけでなく、債務も調査します。特に債務は後々見つかると大変なことになるため、綿密に調査しましょう。

一般的な借金だけでなく、損害賠償義務や公租公課がないかなども確認する必要があります。

 

遺産相続のやり方4. 遺産相続するか、しないか決める

遺産相続できる財産を調べた結果に基づいて、遺産相続をするかどうか決定できます。

遺産相続しない場合は遺産分割協議でその意思を表明することもできますが、債務が多額で弁済できない場合には、相続放棄というやり方で相続人の立場から退くことで債務を免れることができます。

遺産相続をするかどうかは、相続開始後3カ月以内に決定しましょう。

 

遺産相続のやり方5.被相続人の準確定申告を行う

被相続人が死亡した年の所得税は、遺産相続の相続人が行います。これが準確定申告です。準確定申告は、1月1日から被相続人の死亡の日までの分を申告するものです。なお、この手続きは相続開始後4カ月以内に行う必要があります。

 

遺産相続のやり方6. 遺産分割協議を行う

次に、遺産分割協議を行います。遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要です。

遺言書がある場合は原則としてその内容に従いますが、相続人全員(いる場合は遺言執行者)の合意がある場合に限って、遺言書の指示とは異なる仕方で遺産分割することも可能です。

遺言書がない場合は、法定相続分を目安にして遺産分割が行われます。遺産分割協議で決まった内容は、遺産分割協議書にして保管します。

 

遺産相続のやり方7. 遺産相続で相続した財産の名義変更を行う

遺産分割の方法が決定したら、相続した財産の名義変更を行います。名義変更が必要になるものの多くは、株式や自動車、土地や建物などの不動産です。特に不動産の名義変更(相続登記)は重要で、できるだけ早めに済ませる必要があります。

 

遺産相続のやり方8. 相続税の申告と納付

最後に、相続税の申告と納付を行います。まずは、次の手順で各相続人の相続税額を計算します。

課税価額を計算する

各相続人が遺産相続で得た財産のうち、相続税の課税対象となる財産の価額を求め、全員分を合計します。

相続税の総額を計算する

1で出た金額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求め、それを法定相続分で分割したと仮定して税率をかけ、その税額を合計します。

各相続人の相続税額を計算する

2で出た相続税の税額を、各相続人が実際に取得した財産の割合に応じて分けます。その後、各相続人の個別の事情に合わせて2割加算や特例税額控除などを適用し、最後に残ったものがその人の納めるべき相続税額です。

ここまでの計算を終えたら、相続税を申告して納税します。申告の期限は、相続開始から10カ月後となっています。期限を過ぎてしまうと、無申告加算税などの追徴課税がかかります。

 

まとめ

遺産相続のすべての手続きは、相続開始から10カ月以内に終了する必要があります。それなりに余裕がありそうですが、意外とそうでもないのが10カ月という時間です。いざという時に混乱しないよう、遺産相続の基本的なやり方を頭に入れておきましょう。