遺産相続・遺産分割 2020.03.16

遺産分割の最終手段。遺産分割審判ってどんな手続き?

相続が発生して遺言書が残されていない場合は、相続人全員で遺産分割協議をしてそれぞれの相続分を決めていくことになります。

相続人間の仲がよく遺産分割がスムーズに進むようであれば問題ありませんが、お金が絡む問題ともなるとたとえ相続財産が少なくてももめてしまうことが多いです。

そこで本記事では、遺産分割協議がもめた場合の解決方法として、最終手段である遺産分割審判の概要や流れについて詳しく解説します。

記事ライター:棚田行政書士

遺産分割審判とは?

遺産分割審判とは一言でいうと、遺産の分け方について裁判所が判断を下す手続きのことです。遺産分割協議でもめているような場合は、そのまま話し合いを続けても時間だけ過ぎていってしまうので、最終的には裁判所の判断で決定してもらうことができます。

イメージとしては裁判よりももう少し話し合いに近い雰囲気の中、相続人全員の主張を裁判官が聞いて最終的に判断を下すという感じです。

ただ、相続が開始していきなり遺産分割審判の申し立てができるわけではありません。

そうなると裁判所がパンクしてしまうので、一定の流れを経て段階的に進めていく必要があります。

基本的な流れとしては、概ね次の通りです。

まずは相続人同士の話し合い

相続が開始したら、まずは相続人全員で話し合う遺産分割協議から始めるのが一般的です。

遺産分割協議というと全員で集まって会議を開くようなイメージをされるかもしれませんが、実際は電話や手紙、メールなどで意思疎通をしながら遺産分割する財産などを決めていく形でも全く問題ありません。

TV番組などでは、相続人全員が一同に会して話し合ってもめる様子がよく描かれますが、実際はあまりそのようなかしこまった方法で遺産分割協議をするケースは少ないです。

そのまま話し合いがまとまれば遺産分割審判の必要はありませんが、どうしてもまとまらない場合やもめている場合は次のステップへ進みます。

遺産分割調停を申し立てる

遺産分割協議がまとまらなくても、まだ遺産分割審判の申し立てはできません。

その前に遺産分割調停を申し立てて話し合いをすることになります。

遺産分割調停とは裁判所で行う話し合いのようなもので、裁判のように両者対決姿勢で行うのではなく、あくまで話し合いによる解決を裁判所がサポートするようなイメージです。

具体的には相続の専門家である調停委員立ち合いのもと、相続人全員の意見を聞いて適切なアドバイスを行ってくれます。調停委員は一相続人の代理人ではないので、あくまで公平中立の立場で動いてくれるので遺産分割協議よりも解決できる可能性が高くなるのです。

ただ、あまりに相続人間の軋轢が強く溝が深いと、遺産分割調停も不成立(不調)となることも少なくありません。そうなるとここで初めて遺産分割審判の申し立てが可能になるのです。

 

遺産分割審判の流れとポイント

遺産分割調停が不成立に終わると自動的に遺産分割審判に移行するので、別途遺産分割審判の申し立てをする必要はありません。

遺産分割調停が不成立に終わった数日後に、家庭裁判所から遺産分割審判に移行した旨の通知が届きます。

遺産分割審判の流れ

遺産分割審判は遺産分割調停よりも裁判に近いイメージで、相続人それぞれが自分の希望を主張し立証を繰り返して進んでいきます。

そのため、相続人の人数が多かったり、相続財産に不動産が含まれていたりするような場合については遺産分割審判が長引くことが多いです。

具体的には、1~2ヶ月に1回程度のペースで遺産分割審判が行われ、その都度家庭裁判所に相続人が集結してそれぞれの主張立証を繰り返していきます。

もめている場合は毎回少しずつしか話し合いが進まないため、遺産分割審判が終わるまでに1年以上、長ければ数年かかることも決して珍しくありません。

遺産分割審判は欠席できる?

遺産分割審判は、原則として当事者である相続人が自分で出頭しなければなりません。

ただ裁判所が開いているのは平日だけなので、現実問題として仕事をしている人が遺産分割審判に出廷することは非常に困難です。

どうしても自分で出廷することが難しい場合は、弁護士に相談して代理人を立てる必要があります。

遺産分割審判の確定

遺産分割審判が確定したら、それ以降は確定した内容に従って強制的に遺産分割が行われます。ただ、納得がいかない相続人がこれに応じないことも少なくありません。

その場合は裁判所を通じて強制執行の手続きをとることで、強制的に遺産分割の内容を達成するために必要な措置を講じることができます。

 

相続人の居場所がわからない場合

遺産分割審判をしたくても、相続人がどこに住んでいるのかわからないと書類が遅れないため遺産分割調停や遺産分割審判ができません。

公示送達を利用すると、裁判所の掲示板に掲示することで本人に送達されたとみなして手続きを進めることが可能です。

基本的に話し合いである遺産分割調停については公示送達を利用することができませんが、遺産分割審判に移行した場合は裁判所によって利用できることがあります。

 

まとめ

遺産分割審判は裁判所が遺産分割の内容を決定する手続きなので、必ずしも全員が納得できる結果になるとは限りません。

そのため、まずは遺産分割協議や遺産分割調停を行って話し合いの限りを尽くすということが前提となっているのです。

遺産分割審判までなだれ込んでしまうような場合は、できるだけ弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

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