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相続人の範囲と相続できる割合

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親族や相続人の範囲は民法に規定されている

親族とは?

親族とは、一般に血のつながりある人や結婚によってつながりができた人を指します。しかし、法律上はあいまいになるのを避けるため、親族の範囲が定められています。親族とは、「6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族」と民法で規定されています。血族とは血縁関係のある人で、姻族とは配偶者の血族または血族の配偶者になります。

相続人になるのは親族の一定範囲の人

亡くなった人の相続人になるのは親族の人ですが、相続人となれる親族の範囲も民法で定められています。相続人になれるのは、配偶者と血族の一定範囲の人で、姻族が相続人になることはありません。民法上相続人となる範囲の人は「法定相続人」と呼ばれます。

 

相続人になれる親族の範囲

配偶者は必ず相続人になる

民法では、「被相続人の配偶者は、常に相続人となる」(890条)と定められています。亡くなった人に配偶者がいれば、どんな場合でも必ず相続人になります。配偶者と他の相続人の範囲を区別するために、相続人の種類としては「配偶者相続人」と呼ばれます。

血族は順位が決められている

被相続人の血族に関しては、相続人になれる範囲と順位が決まっています。血族で相続人になる人は、「血族相続人」と呼ばれます。血族相続人の範囲と順位は次のとおりです。

民法では、「被相続人の子は、相続人となる」(887条1項)と定められています。亡くなった人に子がいれば必ず相続人になるので、子は第1順位の相続人の範囲にあるということになります。

なお、被相続人の子が相続開始以前に死亡したとき、または欠格や廃除により相続権を失ったときには、その子の子(被相続人の孫)が代襲相続により相続人となります(887条2項)。代襲相続とは、本来の相続人の次の世代の人が相続人としての地位を引き継ぐことです。被相続人の孫も既に亡くなっている場合にはひ孫へと、代襲相続する権利は続きます(887条3項)。

直系尊属

第1順位の子や子の代襲相続人がいない場合には、直系尊属が相続人になります。つまり、直系尊属は第2順位の相続人ということです。

直系尊属については、「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする」(889条1項1号但し書き)と定められています。父母が生きている場合には父母が、父母とも亡くなっている場合には祖父母が相続人になります。

兄弟姉妹

第1順位の子、第2順位の直系尊属ともいない場合には、第3順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹についても代襲相続があり、兄弟姉妹が亡くなっていればその子(甥または姪)が相続人の範囲に入ります。なお、兄弟姉妹の代襲は1回のみで、甥または姪の子が代襲相続人になることはありません。

 

相続人が相続できる割合

法定相続分とは

民法では、相続人の範囲だけでなく、各相続人の相続割合についても定めています。民法に定められている相続割合のことを「法定相続分」といいます。

相続人の組み合わせと法定相続分

 配偶者のみで血族相続人がいない場合

この場合には、相続人は配偶者1人ですから、配偶者が相続財産の100%を相続します。

 配偶者と子が相続人の場合

配偶者が2分の1、子が2分の1を相続します。子が複数いる場合には、2分の1を人数で割ったものが1人あたりの相続分になります。たとえば、子が2人の場合には、子1人の相続分は4分の1となります。

配偶者と直系尊属が相続人の場合

配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を相続します。直系尊属が複数いる場合には、3分の1を人数で割ったものが1人あたりの相続分になります。たとえば、配偶者と父母が相続人の場合、父母の相続分は各6分の1になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。兄弟姉妹が複数いる場合には、4分の1を人数で割ったものが1人あたりの相続分になります。たとえば、配偶者と兄、姉、妹が相続人の場合、兄、姉、弟の1人あたりの相続分は12分の1になります。

配偶者がおらず、血族相続人のみ(子のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみ)の場合

配偶者がいない場合には、血族相続人で公平に相続財産を分けます。たとえば、被相続人の子3人が相続人の場合、1人あたりの相続分は3分の1になります。

代襲相続人の相続分

代襲相続人の相続分は、代襲される人の相続分を代襲相続人の人数で割ったものになります。たとえば、被相続人の長男が亡くなっており、長男の子2人(代襲相続人)と次男の計3人が相続人である場合、長男の子1人あたりの相続分は4分の1、次男の相続分は2分の1となります。