相続人・遺留分 2018.01.10

相続権を剥奪される!相続欠格とは?

本当なら相続人になれる人でも、相続人としてふさわしくないという理由で相続権を剥奪されてしまうことを相続欠格と呼びます。ここでは、相続欠格について説明します。どういう場合に相続権がなくなるのか、また、相続欠格となったらどういう影響があるのかを知っておきましょう。

記事ライター:ゆらこ行政書士

相続欠格とは?

誰が相続人になるかは民法に定められている

人が亡くなったときにはその人の親族が相続人になりますが、具体的に親族の誰が相続人となるかについては、民法にそのルールが規定されています。民法上の相続人のルールは、次のようになっています。

(1) 配偶者:必ず相続人になる

(2) 配偶者以外:先順位の人から優先的に相続人になる

第1順位 子(代襲相続人を含む)

第2順位 直系尊属(近い世代が優先)

第3順位 兄弟姉妹(代襲相続人を含む)

相続人になるはずの人が必ず相続人になるとは限らない

相続が発生したときには、民法に規定されたルールに従って相続人が決まります。しかし、民法上相続人とされている人でも、相続人になれないケースがあります。というのも、相続人になるはずの人が、被相続人に対して著しい非行をした場合には、相続権を失うことになるからです。

たとえば、被相続人の子供が被相続人を殺害した場合、子供は第1順位の相続人ですが、その子供に被相続人の財産を相続させるべきではないと誰もが思うでしょう。このような場合には、相続人になるはずの人の相続権は、法律上も当然に剥奪されることになっています。これが「相続欠格」と呼ばれるものです。

相続欠格と相続廃除の違い

亡くなった人の相続人となるはずの人が相続権を失う制度には、相続欠格のほかに、「相続廃除」もあります。相続欠格では、相続人となるはずの人が欠格事由に該当した場合には、手続きするまでもなく自動的に相続権を失うことになります。一方、相続廃除というのは、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立て、認められた場合にのみ、相続権を剥奪することができるものになります。

 

相続欠格に該当するのはどんなケース?

相続欠格事由は、民法891条に規定されており、次の1号から5号に該当する人は相続人になることができないとされています。

①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

被相続人を殺そうとした人や、先順位の相続人を殺そうとした人は、当然ながら相続人になることはできません。なお、「故意に」ということですから、正当防衛などの場合は該当しないことになります。

②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

被相続人を自分が殺したのではなくても、他の人が殺したのを知っていて告発・告訴しなかった場合には、原則として相続欠格事由となります。

③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

被相続人の遺言に対して不当な干渉した場合にも、相続欠格事由となります。遺言に対する不当な干渉は第3号と第4号に規定されていますが、第3号は遺言や遺言の撤回・取消・変更を妨げた場合になります。

④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

詐欺や強迫により自分の利益になるような遺言をさせようとしたり、遺言の撤回・取消・変更をさせたりした場合には、第4号に該当して相続欠格となります。

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

不当な利益を得るために、被相続人の遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿を行った人も、相続欠格となります。

 

相続欠格となった場合にはどういう影響がある?

相続欠格では自動的に相続資格がなくなる

相続欠格事由に該当すれば、裁判所の手続きを経ることなく、自動的に相続資格を失います。相続開始前に相続欠格事由に該当した場合には、その時点から相続資格がなくなります。相続開始後に相続欠格事由に該当することがわかった場合には、相続開始時に遡って相続資格を失うことになります。

代襲相続が発生する

代襲相続とは、本来相続人となる人の相続権が、その子(または孫等)に移転することです。本来相続人となるはずの人が被相続人よりも前に亡くなっている場合には、その子が代襲相続により相続することになります。

相続欠格でも、代襲相続が発生します。本来相続人となるはずの人が相続欠格者である場合、その人に子がいれば、その子が代襲相続人となります。

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