相続人・遺留分 2018.02.04

遺留分減殺請求のやり方教えます

人が亡くなり、遺言が見つかった場合には、遺言に沿った仕方で遺産の分配が行われます。しかし遺言の通りに遺産を分配することで、一部の相続人にのみ不利な状況になることがあります。遺産のすべてを血族でない人や団体に渡すなど、相続人全員に不利になる事態も生じ得ます。

法により、このような事態を回避し、相続人の生活等を保護するため、「遺留分」という制度が設けられています。この記事では、遺留分の概要と、遺留分を請求する方法について詳しく解説します。

記事ライター:棚田行政書士

遺留分とは

一定の範囲の法定相続人には、最低限受け取ることのできる遺産の割合が民法により定められています。

それが「遺留分」という制度です。

遺言の内容は、民法やその他の法に反しなければ優先的に実現されるものです。

しかし、「すべての遺産を○○(内縁の妻)に」など、法定相続人の遺留分を無視した内容の遺言は、トラブルのもととなる可能性があります。

遺留分より少ない遺産しか与えられない事態を、遺留分の侵害と呼びます。遺留分の侵害が起きると、侵害された相続人は侵害している相続人に対し、自分の遺留分を返すよう請求を起こすことができます。

遺言によって指定された遺産分配の割合は、指定相続分と呼ばれており、遺言者が自由に配分先を決めることができるものです。

但し、遺留分を侵害すると話は別です。

遺留分を請求する前には、自分が遺留分を請求できる立場の相続人なのか、また配分された遺産が本当に遺留分を下回っているのかどうかを確認する必要があります。

 

遺留分が保証されている相続人の範囲

遺留分があり、侵害された場合に遺留分の返還を請求できるのは、次の法定相続人です。

1.被相続人の配偶者
2.被相続人の第一順位の法定相続人(子ども)
3.被相続人の第二順位の法定相続人(父母)
4.第一順位の法定相続人の代襲相続人

 

第三順位の法定相続人である兄弟姉妹は、遺留分がないので請求はできません。遺留分という制度の主な趣旨は、被相続人と生計を共にしていた遺族の生活を守るというものです。

また、被相続人の遺産は共に生活してきた遺族の手に渡るのが自然であり、道理にかなったこととも言えます。

さらに兄弟姉妹であれば普通、それぞれが家庭を持ち、それぞれの家庭内で財産を築きます。被相続人の財産の形成に兄弟姉妹が貢献することは考えにくいことからも、兄弟姉妹の遺留分はないことと規定されています。

 

遺留分減殺請求とは

遺留分が規定されている法定相続人や代襲相続人で、自分に与えられた遺産が遺留分を下回っているなら、遺留分減殺請求を起こすことができます。

遺留分減殺請求をする相手は、自分の遺留分を侵害している他の相続人です。遺留分減殺請求は、遺留分を侵害された相続人本人が自分で請求手続きをしなければ権利を行使できません。請求しないまま一定の期間を過ぎると、時効になってしまいます。

遺留分減殺請求ができる期間は、民法で次のように定められています。

民法第1042条「減殺請求権の期間の制限」

減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

遺留分減殺請求は、遺留分侵害があることを知ってから1年以内に請求しなければなりません。

 

遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求をするにはまず、遺留分を侵害している相手に「貴殿に対し、遺留分の減殺の請求をいたします」などの内容で書面を作成し、請求の意思表明をします。

書面を送付したら、相手の対応を待ちます。すんなり請求に応じてくれれば和解となり、そうでなければ家庭裁判所での調停へ、それでも請求に応じなければ裁判へと発展します。

遺留分減殺請求の意思表明の仕方は法定されていないため、口頭やメールなどでも可能です。ですが、請求に応じてもらえない場合は調停・裁判に発展するため、確かに期限内に請求していることを証明する法的な証拠が必要になります。

そのため、請求の意思表示は請求の意思を示した書面を内容証明郵便で送付する方法が最善です。内容証明郵便なら、いつ・誰に・どんな内容の郵便を送ったのかを証明することができます。「言った」「言ってない」という諍いも起こさないで済みますし、法的な証拠物ともなります。遺留分減殺請求の際は必ず利用しましょう。

 

まとめ

遺留分減殺請求には、自分の遺留分を計算したり、相手方と交渉したりという煩雑な手続きが必要です。解決までに要する労力と時間を考えると、弁護士に依頼するほうが得策と言えるでしょう。

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