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相続人が一人っ子の場合、遺産相続はどうなる?相続分の割合や注意点は?

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一人っ子であることを確認する

親が死亡して一人っ子の子供が相続人となる場合、まずやるべきことは相続人の確認です。

「自分は一人っ子なんだから、改めて確認する必要はないのでは?」と思うかもしれませんが、必ずしもそうは言いきれません。

実際、調べていくと認知している子供(いわゆる隠し子)が発覚したり、家族が知らないところで勝手に養子縁組していたりすることが発覚するケースがあるからです。隠し子や養子は実子と同等の相続分を有するので、ないがしろにしたまま勝手に相続手続きを進めてしまうと後で大きなトラブルになります。

また、被相続人が女性であっても、前の夫との間に子どもがいるなどのケースでは、その子どもも遺産相続において相続人としてカウントされます。

まるでドラマのような話だ、と感じるかもしれませんが、生前に秘密にしていたことが死後になって調査していくと表に出てくるということは決して珍しいことではありません。

相続人の調査は、被相続人の死亡から出生まで遡りながら戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍(※改製前の戸籍を言います。)などを役所で取得してつなげていき、その人の親族関係を正確に確認します。

被相続人が本籍地を移動していなければ、死亡時の役所ですべて取得できますが、生前に転籍している場合は死亡時の住所地の役所から順番に遡りながらそれぞれの役所に問い合わせて戸籍謄本などの書類を収集しなければならないためそれなりに大変です。

※役所が遠方にある場合については郵送にて取得することもできます。

戸籍は婚姻や転籍によって新しくなっていくだけでなく、何度か大規模な改製(作り直し)がされているため、このように丁寧に被相続人の住所を書類上でつなげていく必要があるのです。最近では、年号が平成に変わったことで行われたコンピューター化の際の改製、その前は昭和32年の改製があります。

出生の記載がある戸籍謄本まで遡って取得し、子どもが他におらず、確かに一人っ子であることが確認できたら、そこからようやく遺産相続の手続きを前進させられるのです。

こうして確定した相続人の関係は、その後の相続手続きでも使用しますので「相続関係説明図」という簡単な図にして保管しておきましょう。

 

一人っ子が配偶者と相続する場合の相続分

一人っ子が相続人になる場合、法定相続分の割合はどうなるのでしょうか。

例えば、父母と一人っ子の家庭で父が死亡して相続が発生したとします。この場合、相続人は配偶者である母と一人っ子の子どもの2名で法定相続分はそれぞれ1/2ずつです。

子どもが複数いる場合はこの1/2を頭数で割り算することになりますが、一人っ子の場合は1/2を単独で相続できるので兄弟がいるご家庭に比べると遺産分割がシンプルでわかりやすいというメリットがあります。

 

一人っ子の遺産相続の注意点

一人っ子の相続は遺産分割におけるもめごとが発生しにくいというメリットがある一方で、相続税や生命保険金の控除額には注意が必要です。

相続税には相続財産から控除できる基礎控除と、受け取った生命保険金から控除できる非課税枠があり、それぞれ以下の計算式となっています。

相続税基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の人数

このようにどちらの控除についても、法定相続人の人数に応じて控除額が大幅に変わるので一人っ子の場合おのずと控除額が低くなり、相続人が多いご家庭と比較すると相続税の課税負担が重くなるというデメリットがあります。

また、一人っ子の方が未婚の場合、両親の遺産をすべて相続した後に自分が死亡すると、相続人となるべき配偶者、子、両親、兄弟姉妹すべていないことになるため、何の対策もとっていないと遺産が国のものになる可能性が出てきます。

一人っ子で未婚、子供もいない方は遺言書対策が有効です。

遺言書を書くことで、相続人ではない友人知人や社会福祉団体などに自分の意思で遺産を渡すことができます。ただし、単に遺言書を書き残すだけですと、死後に遺言書の内容を実行してくれる人がいないので、弁護士に相談して遺言書作成と遺言執行をセットで相談することをおすすめします。

 

まとめ

遺産相続において子どもが一人っ子であることには、兄弟間の遺産相続争いが起きにくいことや、遺産分割が簡単であるなどの利点があります。

ただし相続人の人数が少ない分、控除額も少なくなります。一人っ子であることが有利か不利かは、一概には言えませんが、少なくとも相続人の調査については先入観を除いて徹底して行うようにしましょう。