相続人・遺留分 2018.04.02

相続人が配偶者のみの場合の遺産相続について

遺産相続の際に子供がいないと、相続人になるのが被相続人の配偶者のみになるというケースも考えられます。
日本においては、どんな人であっても複数の配偶者を持つことはありません。配偶者のみの遺産相続は必ず一人で行われますから、他の相続人との交渉の必要もなく、非常にスムーズに進みやすい遺産相続です。
ここでは、遺産相続で配偶者のみが相続人になる場合の相続分や遺留分、配偶者のみが相続人になる場合の代襲相続の可否や、配偶者のみが相続人になる場合の相続放棄についても解説します。

記事ライター:棚田行政書士

法定相続人とは

被相続人の財産を受け継ぐことの出来る相続人は、民法で定められており「法定相続人」といいます。

法定相続人には「配偶者相続人」と「血族相続人」があります。

配偶者相続人

被相続人の配偶者を、配偶者相続人といい、必ず相続人になると決まっています。

ただし、事実婚の場合や、内縁の関係の場合、例え夫婦同然に生活していたとしても、法律上の婚姻関係に無い場合には、相続人になることは出来ないので注意が必要です。

血族相続人

血族相続人は、文字通り被相続人と血の繋がりがある親族のことで、子や孫、父母や祖父母、兄弟姉妹が該当します。

血族相続人には順位が決められており、

第一順位:被相続人の直系卑属。子・孫

第二順位:被相続人の直系尊属。父母・祖父母

第三順位:兄弟姉妹

となっています。

順位が上の相続人がいる場合、下の順位の親族は相続人になることは出来ません。

 

相続人が配偶者のみの場合の相続分はどうなる?

それでは、相続人が配偶者のみの場合、相続分はどうなるのでしょうか。

遺産相続対象の遺産が全部判明したら、相続人の間で遺産を分割しなければなりません。原則として、遺言書が遺されている場合には、その内容に従って遺産分割が行われます。

遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、話し合いながら具体的な分割方法を決定することになります。

遺産分割協議では、法定相続分の割合を参考にしつつ各相続人の相続分を決めます。

法定相続分とは、民法で決められている、相続人が受け取ることの出来る財産の割合のことです。

法定相続分は、相続人に応じて、以下のように決められています。

相続人が配偶者のみの場合:配偶者が全てを相続

配偶者と子(第一順位)の場合:配偶者が二分の一、子が二分の一(子が2人の場合は1人四分の一、3人の場合は1人六分の一)

配偶者と父母の場合(第二順位):配偶者が三分の二、父母が三分の一(両親ともに健在の場合、父が六分の一、母が六分の一)

配偶者と兄弟姉妹の場合(第三順位):配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一

上記のように、法定相続分では、被相続人の配偶者にはどんなケースでも最大割合の相続分が与えられています。

しかし、配偶者のみが相続人になる場合には自分ひとりでの遺産相続となるため、遺言書に特別な指示が書いていない限りは、すべての遺産を配偶者のみが相続することになるでしょう。

相続人が配偶者のみで遺産を分けるべき相手がいないということは、遺産の分割をめぐる揉め事が起こらないということでもあります。配偶者のみが相続人となる遺産相続は、このような面では安心と言えるでしょう。

 

相続人が配偶者のみの場合の遺留分

遺産相続では、民法で決められている法定相続よりも、被相続人の遺言によって決められた相続が優先されます。

しかし、その遺言が、ある相続人にとってはあまりにも有利であったり、逆にある相続人にとっては遺産を受け取る権利があるにも関わらず、1円も受け取ることが出来ないなど、不当に不利なものになってしまったりすることがあります。

そういった場合の権利の侵害を防ぐため、相続人の最低限の相続分を保証する「遺留分」が認められています。

遺留分の割合は、以下の通りです。

相続人が配偶者のみの場合:財産の二分の一

配偶者と子の場合:配偶者が四分の一、子が四分の一

配偶者と父母の場合:配偶者が三分の一、父母が六分の一

子のみの場合:財産の二分の一

父母のみの場合:財産の三分の一

被相続人に先立たれた配偶者が女性であれば、被相続人の死亡によって生活が不安定になることも考えられます。

配偶者のみが相続人である場合の遺留分は、上記のように最低でも遺産全体の半分であるため、被相続人亡き後の生活も何とか目処が付くでしょう。

しかし、被相続人の生前贈与や遺贈によって、遺留分にも満たない遺産しか受け取れない可能性もあります。

その場合は、遺留分の侵害につながる贈与や遺贈を受けている相手に対し、遺留分の返還を請求する「遺留分侵害額請求」をすることになります。

遺留分侵害額請求は、遺留分侵害の原因が複数ある場合、新しい原因から請求していくことになります。遺贈と贈与の両方が行われたのであれば、まずは遺贈分から請求します。

遺留分減殺請求の権利は、遺留分侵害を知った時から1年以内に行使しなければ時効になってしまいます。相手との交渉がなかなか進まない場合は、弁護士に相談して対処を依頼するのが最善です。

 

相続人が配偶者のみの場合の代襲相続

相続人が被相続人の死亡より先に亡くなっている場合は、子どもが親の代わりに相続人となる「代襲相続」をすることが可能です。

代襲相続が認められているのは、被相続人の直系卑属である子どもの子ども(孫)、または被相続人の兄弟姉妹の子ども(甥や姪)のみです。

配偶者のみの遺産相続では、代襲相続は発生しません。

配偶者のみの遺産相続で代襲相続人になり得るのは配偶者の子どもですが、子どもがいるならば相続人は配偶者のみではなく、配偶者と子どもが遺産相続で相続人になっているはずだからです。

配偶者のみの遺産相続での代襲相続に関して注意したい点は、配偶者の連れ子の代襲相続の可否です。

配偶者の連れ子は、被相続人と配偶者が結婚した時に、すでに誕生していた子どもであるはずです。そのため、被相続人から見て直系卑属には当たりません。配偶者のみの遺産相続では、代襲相続は起こり得ないということを覚えておきましょう。

 

相続人が配偶者のみの場合に相続放棄する場合

相続人が配偶者のみだとしても、様々な事情から相続放棄を検討することもあるでしょう。

配偶者のみが相続人になっているということは、被相続人の直系尊属も兄弟姉妹もすでにいないということですから、配偶者が相続放棄するなら相続人がいなくなることになります。

配偶者のみの遺産相続においても、相続放棄によって債務や責任を逃れることはできますが、相続財産の管理責任からは逃れられません。それを逃れるためには、相続財産管理人の選任手続きをすることが必要です。

この手続きは、被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てることで行えます。

家庭裁判所への申し立ての流れ

まずは必要書類を準備して、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所へ申立をしましょう。

必要書類は、こちらの裁判所のHPに記載してありますので、確認し、全て用意しておく必要があります。

しかし、相続財産管理人の選任手続を行うには、多くの必要書類を用意しなければならず、手間も時間もかかるため、自分一人の力では大変困難でしょう。

そのため、多少の費用は要しますが、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、依頼することをお勧めします。

 

相続人が配偶者のみになる場合とはどんなケース?

子どもがいない夫婦で、夫婦のうちどちらかが亡くなった場合、遺産はすべて配偶者のもの、つまり相続人は配偶者のみ、と誤解している方もいらっしゃいますが、それは大きな間違いです。

相続人が配偶者のみとなるのは、例えば夫婦のうち夫が亡くなった場合、夫婦の間に子がおらず、夫の両親、祖父母共に他界していて、夫に兄弟姉妹がいない、この条件を全て満たしている場合となります。

もし、子どもがいない夫婦で、配偶者以外にも相続人が存在する場合に、配偶者に多くの財産を残したいのならば、遺言書を作成し、「妻(夫)に全財産を相続させる」と記載しておくべきでしょう。

遺留分は請求されてしまう可能性がありますが、兄弟姉妹と甥・姪には遺留分がないので、遺言書を作成しておくことで、より多くの財産を配偶者に残すことが出来るというわけです。

相続人が配偶者のみの場合の相続税

相続人が配偶者のみの場合、相続税は一切かからず、無税となります。

なぜなら、相続税には配偶者の税額軽減があり、課税対象となる取得財産が1億6000万円以下の場合は、相続税が課税されないからです。

たとえ1億6000万円を超えても、配偶者の法定相続分以下であれば無税となるため、相続人が配偶者のみの場合は相続税がかかりません。

ただし、配偶者の他にも法定相続人がいて、相続放棄をしたために相続人が配偶者のみとなった場合には適用されないので注意が必要です。

 

まとめ

相続人が配偶者のみであれば、遺産を分ける相手もいないため、全ての財産を相続することが可能であり、円滑に遺産相続を進めることができます。

また、相続税もかかりませんし、遺留分に関しても、財産の二分の一が保証されています。

しかし、子どものいない夫婦だからといって、相続人が配偶者のみになるという考えは間違いであり、子どもがいなくても、両親や兄弟姉妹が健在なら、その人たちも相続人となり得るので注意しましょう。

配偶者のみの遺産相続において相続放棄をする場合には、相続財産の管理責任を確実に手放すために、相続財産管理人の選任手続きを必ず行いましょう。

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