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相続人とは?相続対策の前提として知っておくべき相続人の範囲

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相続人とはどういう人?

・法定相続人とは

相続が発生したとき、亡くなった人(被相続人)の財産を引き継ぐ資格のある人が相続人です。相続人は民法で定められており、法定相続人とも呼ばれます。法定相続人は、配偶者相続人と血族相続人に分かれます。

・配偶者相続人とは

配偶者相続人とは、被相続人の配偶者(夫または妻)のことです。被相続人に配偶者がいる場合には、その配偶者はどんな場合でも必ず相続人になります。ただし、事実婚や内縁の妻・夫など、法律上の婚姻をしていない場合には、相続人になりません。法律上の婚姻をしていれば、婚姻期間が短くても、相続人になります。

・血族相続人とは

血族相続人とは、被相続人の血族(血のつながりのある人)のうち一部の人になります。血族相続人になるのは、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹で、次のような優先順位が定められています。

①第1順位:子

血族相続人では、被相続人の子が第1順位となります。子が生きていれば子が相続人になり、第2順位や第3順位の人が相続人になることはありません。なお、子には実子だけでなく、養子も含まれます。

②第2順位:直系尊属

第1順位の人がいない場合、第2順位の直系尊属が生きていれば相続人になります。直系尊属とは父母、祖父母などで、被相続人に近い世代が優先します。父母の一方でも生きていれば、祖父母が相続人になることはありません。

③第3順位:兄弟姉妹

第1順位、第2順位ともいない場合に、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。

・代襲相続人とは

第1順位と第3順位の相続人については、代襲相続が起こります。代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が被相続人よりも前に亡くなっている場合、その下の世代に相続する権利が移転することです。

第1順位の子が被相続人よりも前に亡くなっている場合、その子の子、つまり被相続人の孫が生きていれば、孫が第1順位の相続人になります。孫も亡くなっていてもひ孫が生きていれば、ひ孫が再代襲します。このように、第1順位では代襲がどこまでも続きます。

第3順位の兄弟姉妹が相続人になるケースで、その兄弟姉妹が被相続人よりも前に亡くなっている場合には、その子、つまり被相続人の甥または姪が代襲相続人になります。なお、第3順位では代襲は1回のみとなっており、甥・姪よりも下の世代には代襲しません。

・推定相続人とは

遺言を作成したり相続対策を行ったりするときに、推定相続人という言葉を使うことがあります。推定相続人とは、現時点で相続があったと仮定して、相続人になる人のことです。推定相続人であっても、相続の欠格や廃除により相続権を失い、相続人になれないことがあります。

 

相続人の欠格・廃除とは?

推定相続人が被相続人に著しい非行をした場合には、その被相続人との関係で、欠格または廃除により、相続資格を失うことがあります。欠格と廃除の違いは、次のとおりです。

・欠格とは

民法で定められた欠格事由に該当した場合には、自動的に相続権を失います。欠格事由は、次の5つになります。

(1) 故意に被相続人または同順位以上の相続人を死亡、または死亡させようとした場合

(2) 被相続人が殺害されたのを知って告発・告訴を行わなかった場合

(3) 詐欺・脅迫によって、被相続人の遺言の作成・撤回・取消・変更を妨げた場合

(4) 詐欺・脅迫によって、被相続人に遺言の作成・撤回・取消・変更をさせた場合

(5) 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽した場合

・廃除とは

被相続人を生前に虐待したり、重大な侮辱を加えたりした相続人がいる場合には、被相続人が生前に、または遺言によって家庭裁判所に請求することで、相続権を剥奪することができます。これを廃除といいます。

 

相続放棄した人はどういう扱いになる?

・相続放棄とは

相続が発生した場合に、相続人となる人は、相続放棄をする選択もできます。相続放棄すれば、被相続人の権利・義務を一切引き継がないことになります。相続放棄をするには、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述を行う必要があります。

・相続放棄すれば相続人でなくなる

相続放棄をした人は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。つまり、本来相続人となるはずの人でも、相続放棄した場合には、もはや相続人ではないということです。

なお、相続人となるはずの人が相続放棄しても、代襲相続は発生しません。たとえば、第1順位の子が相続放棄した場合、孫がいても孫が代襲相続することはなく、第2順位または第3順位の人に相続権が移ることになります。