相続人・遺留分 2018.06.16

相続人になるのは誰?相続人の定義とは

遺産相続の手続きを行うのは、「相続人」となる人たちです。相続人という言葉の定義は、被相続人の遺産を相続する立場にある人というものです。
相続人には2つの種類があり、それぞれ定義も異なります。民法では、相続人になれる人の範囲と順位が定義されています。一般的な見方だと相続人の定義からは外れていそうに感じる人でも、相続人になれる場合もあります。

記事ライター:棚田行政書士

相続人の定義とは?

人が亡くなった後、遺された財産は受け継ぐべき人に受け継がれます。その財産を受け継ぐ権利を持つ人のことが「相続人」と定義されています。

相続人は、被相続人が生前に保有していた財産、権利、義務などをすべて受け継ぎます。中には、借金や賠償責任などの負の財産も含まれているかもしれません。相続人である以上、負の財産も含めてすべてを受け継ぐことになります。

相続人の定義に当てはまるのが誰なのかについては、民法の定義に従って判断します。そのため、相続人のことを「法定相続人」と呼ぶこともあります。

被相続人の親族ではあっても、相続人と定義されていない人もいます。被相続人の叔父や叔母、いとこ、はとこ、義理の親や、その婿と嫁、内縁関係の配偶者などは、相続人の定義から外れます。

 

相続人の種類と順位

相続人には、「配偶者相続人」と「血族相続人」という種類があります。

配偶者相続人の定義は、呼び名の通り被相続人の配偶者ということです。相続開始時点で被相続人の配偶者が健在の場合、配偶者は必ず相続人になります。配偶者相続人と定義されるのは、法律上の正式な婚姻関係にある夫や妻のみです。

血族相続人の定義は、被相続人の子ども、直系尊属、兄弟姉妹です。血族相続人と定義されるこれらの相続人には、相続における順位が付けられています。

第二位以降の相続人は、順位が上の相続人が一人もいない場合、または全員が相続放棄した場合に相続人となることができます。順位の異なる相続人が一緒に相続人となることはありません。

 

第一順位の相続人「子ども」の定義

血族相続人と定義される相続人の中で最も優先されるのは、被相続人の子どもです。多くのケースでは、被相続人の子どもと被相続人の配偶者が一緒に相続人になっています。

第一順位の相続人の定義に当てはまるのは、実の子どもだけではありません。養子として迎え入れた子どもや、普通養子として他家に出した実の子ども、相続開始時点ではまだ誕生していない胎児も、死産でなければ相続人と定義されます。

非嫡出子も、第一順位の相続人の定義に含まれます。非嫡出子の場合、被相続人が女性であれば相続人となり、被相続人が男性の場合は認知している非嫡出子に限り、相続人と定義されます。

相続人の定義に当てはまる子どもは、実の子どもかそうでないかに関係なく、平等な相続分を得ることができます。相続できる財産や権利において、何の差別もありません。

被相続人の子どもが被相続人よりも先に死亡しているものの、子どもを遺して死亡している場合は、その子ども(被相続人の孫)が代わりに第一順位の相続人となることができます。

 

第二順位の相続人「直系尊属」の定義

被相続人に子どもがいない場合、あるいは子どもが全員相続放棄した場合には、被相続人の直系尊属が相続人になります。直系尊属の相続人の定義は、被相続人の父母や祖父母、曾祖父母です。

相続開始時点で、被相続人の父母も祖父母も両方健在の場合は、被相続人に世代の近い父母だけが相続人となります。父母がいなければ祖父母、祖父母がいなければ曾祖父母と、順番に相続権は繰り上げられます。

直系尊属の相続人の定義には、姑や舅などの義理の父母は含まれません。

 

第三順位の相続人「兄弟姉妹」の定義

被相続人の子どもも直系尊属もいない、あるいは子どもと直系尊属が全員相続放棄した場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹と定義されるのは、父母を同じくする全血兄弟、父母のどちらか一方のみを同じくする半血兄弟です。

兄弟姉妹もひとりもいない場合は、兄弟姉妹の子(甥や姪)が第三順位の相続人となることができます。被相続人の甥や姪は、相続人となり得る最後の存在です。甥や姪もいない場合で、配偶者もいない場合は相続人不在状態となり、遺産は最終的に国に帰属することとなります。

 

まとめ

相続人になれるのは、被相続人の配偶者と一定範囲内の血族です。遺産相続においては、配偶者や血族について明確な定義があります。戸籍上の関係があるかどうか、つまり法律上の配偶者や血族かどうかが重要なポイントになるのです。

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