相続人・遺留分 2019.12.25

相続手続きで必要な相続人関係図、書き方のポイントとは

相続が発生すると遺産分割など様々な手続きが必要になり、それに合わせて相続人が作成しなければならない書類がたくさんあります。

中でも、作成方法について問い合わせが多いのが「相続人関係図」です。

特に最近では法改正によって「法定相続情報証明制度」が導入されたため、相続人関係図がさらに重要になってきています。

そこで今回は、法定相続情報証明制度の添付書類である「法定相続情報一覧図」や「相続人関係図」の作成のポイントについて解説します。

記事ライター:棚田行政書士

相続人関係図が必要になる理由

相続人関係図は、銀行口座の名義変更や不動産の名義変更(相続登記)などの際の添付書類として必要になる重要な書類です。

被相続人と相続人との関係については、被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本を見ながら確認します。

親族であればすぐに理解ができるかもしれませんが、第三者が見た場合は相続人との関係が非常にわかりにくいため、誰が見てもすぐに被相続人と相続人の関係性がわかるように「相続人関係図」の添付が必要なのです。

相続人関係図と法定相続情報一覧図の違い

被相続人との関係を示す書類として、相続人関係図と法定相続情報一覧図があります。

どちらも書式は非常に似ているのですが、次のような違いがあることに注意が必要です。

・相続人関係図

相続した不動産の名義変更である相続登記を申請する際に添付書類として必要になります。

基本的にすでに亡くなられている方も含め、すべての身分関係がわかるよう記載する点が特徴です。

・法定相続情報一覧図

法改正により導入された法定相続情報証明制度の申請の際に必要になる書類で、基本的な書式は概ね同じなのですが、すでに亡くなられている方の記載については省略して記載します。

また、最後の本籍地については任意記載で大丈夫ですが、住民票の除票がすでに廃棄されている場合については最後の住所地が記載できないため、代わりに最後の本籍地の記載が必須です。

ここからは、相続人関係図の書き方について取り上げていきたいと思います。

法定相続情報一覧図については、相続人関係図を見ながら作成すると簡単です。

 

相続人関係図の書き方

相続人関係図は亡くなられた被相続人と相続人の関係が目視でイメージできるよう、家系図のような感じで記載します。

家系図というと上から下に書いていくことが多いですが、相続人関係図は左から右に向かって書いていきます。

ステップ1:被相続人の情報

まずは亡くなられた被相続人の情報について記載します。

記載が必要になる情報は以下の通りです。

・被相続人の最後の住所地

・被相続人の最後の本籍地

・被相続人の生年月日

・被相続人の死亡日

・被相続人の氏名

被相続人の最後の住所地については、「住民票の除票」や「戸籍の附票」を取得することで確認できます。

【被相続人の記載例】

最後の住所地:〇県○市○町○番地

最後の本籍地:〇県○市○町○番地

出生:昭和〇年〇月〇日

死亡:令和〇年〇月〇日

(被相続人)

〇山 〇郎

ステップ2:配偶者の情報

配偶者については、被相続人の情報から二重線で下に伸ばして配偶者の情報について記載します。

このように、相続人の関係を表すために情報を結ぶ線のことを「罫線(けいせん)」といい、婚姻関係にある場合は二重線、子供や養子などについては単線で表記します。

また、離婚している場合については二重線を引いたうえで×をつけて離婚成立日を記載します。

配偶者の記載情報は以下の通りです。

・配偶者の住所地

・配偶者の生年月日

・続柄

・配偶者の氏名

すでに亡くなられている場合については、死亡年月日をあわせて記載します。

法定相続情報一覧図の場合、すでに亡くなられている方の記載は不要です。

また、住所については住民票に記載されている通りの住所で記載する必要があります。

ステップ3:子供や養子の情報

子供や養子がいる場合については、被相続人と配偶者から枝分かれした罫線を引いて右側に情報を記載していきます。

記載する情報は配偶者と基本的に同じです。

このようにして相続人全員の情報を記載していきます。

また、法定相続情報一覧図については役所に書類を提出する「申出人」となる人について、一覧図の中の本人の部分に申出人の記載が必要です。

 

相続人関係図の書式について

相続人関係図を初めて作成するという場合は、いきなり書き始めるのは難しいのでできれば法務局のホームページで記載例を確認することをおすすめします。

法務局のホームページの「所有権移転登記申請書(相続)」の記載例を見れば、相続人関係図の具体例が載っています。

また、法定相続情報一覧図についても法務局のホームページにエクセルの書式がアップされていますのでそれに従って作成すれば問題ありません。

 

まとめ

相続人関係図についてはほとんどの方が初めて作成するため、書き方がわからず必須記載事項が抜けてしまうことも少なくありません。

銀行や法務局で添付書類として提出する際には、今回ご紹介した内容が漏れのないよう必ず記載して提出しましょう。

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