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相続税には障碍者控除がある

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障碍者の相続税額が軽減される障碍者控除とは?

相続税の障碍者控除は税額控除

相続税における障碍者控除とは、85歳未満の障碍者が相続や遺贈により財産を取得した場合に、相続税額から一定額を差し引きできる制度になります。障碍者控除は、相続財産の額から控除額を差し引きするものではなく、算出後の税額から控除額を直接差し引きする「税額控除」になります。

相続税の計算方法

相続税の計算では、まず、法定相続人が相続財産を法定相続分で相続したものと仮定して、各相続人の仮の相続税額を計算し、それらを合計して「相続税の総額」を出します。そして、算出された相続税の総額を、実際に相続財産を取得した人が、取得割合に応じて負担することになります。相続財産を取得した人が障碍者である場合には、最終的に割り当てられた相続税額から障碍者控除の額を差し引きできます。

 

相続税の障碍者控除の要件とは?

相続や遺贈で財産を取得した人が、相続税の障碍者控除を受けるためには、次の(1)~(3)の要件をみたす必要があります。

(1) 日本国内に住所があること

相続税の障碍者控除の適用を受けるには、相続や遺贈で財産を取得した当時、日本国内に住所があることが要件になります。

(2) 相続や遺贈で財産を取得したときに障碍者であること

相続開始時点で障碍者であることが要件になります。障碍者には、障碍の程度により、一般障碍者と特別障碍者の区別が設けられており、それぞれ次のようになっています。

ア.一般障碍者

①児童相談所、知的障碍者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により知的障碍者と判定された人(重度の人を除く)

②精神障碍者保健福祉手帳に、障碍者等級が2~3級として記載されている人

③身体障碍者手帳に、障碍の程度が3~6級として記載されている人

④戦傷病者手帳に、障碍の程度が恩給法別表第1号表の2の第4~6項症として記載されている人

⑤寝たきりで複雑な介護を要する人で、障碍の程度が①~③に準ずるとして市区町村長等の認定を受けている人

⑥精神または身体に障碍のある65歳以上の人で、障碍の程度が①~③に準ずるとして市区町村長等の認定を受けている人

イ.特別障碍者

①児童相談所、知的障碍者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により重度の知的障碍者と判定された人

②精神障碍者保健福祉手帳に、障碍者等級が1級として記載されている人

③身体障碍者手帳に、障碍の程度が1~2級までである者として記載されている人

④戦傷病者手帳に、障碍の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症~第3項症として記載されている人

⑤原子爆弾被害者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人

⑥寝たきりで複雑な介護を要する人で、障碍の程度が①~③に準ずるとして市区町村長等の認定を受けている人

⑦精神または身体に障碍のある65歳以上の人で、障碍の程度が①~③に準ずるとして市区町村長等の認定を受けている人

(3) 法定相続人であること

相続税の障碍者控除の適用が受けられるのは、法定相続人である人のみになります。遺言により法定相続人以外に遺贈が行われた場合、遺贈を受けた人が障碍者であっても、障碍者控除の適用はありません。

 

相続税の障碍者控除の計算方法

障碍者控除の計算例

障碍者控除の額は、相続開始時から85歳になるまでの年数(1年未満の端数は切り上げ)に10万円(特別障碍者の場合には20万円)をかけて算出した金額になります。

たとえば、相続人が一般障碍者で、相続開始時の年齢が40歳6ヶ月である場合、85歳になるまでの年数は44年6ヶ月です。端数は切り上げで45年となりますから、障碍者控除の控除額は

45年×10万円=450万円

となります。

ちなみに、もしこの人が特別障碍者であれば、控除額は

45年×20万円=900万円

となります。

このように、障碍者であれば、かなりの金額まで相続税の障碍者控除が発生し、納税が必要なくなります。

障碍者で全額を控除しきれない場合

上述のケースで、一般障碍者である相続人について算出された相続税額が200万円である場合、障碍者控除額450万円の全額を控除しきれません。このように、障碍者控除額がその障碍者本人の相続税額より大きい場合には、控除しきれない分を、その障碍者の扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹、3親等以内の親族)の相続税額から控除することができます。