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相続税と贈与税の違いとは?どちらがお得か比較してみた

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相続税と贈与税の違い

まず、相続税とは「人の死亡により」財産を相続した人に対し、課税されるものです。主に個人間の資産格差を是正する目的で課税されます。

一方、贈与税とは「生きている人から」無償で財産をもらったときに課される税金です。贈与税が無いと、どれほど莫大な財産を有していても、全額贈与してしまえば税金は一切かからないことになります。このような場合にも贈与税を課すことで、相続税逃れを防いでいるのです。贈与税は、相続税を補完するための税といえます。

このように、亡くなった人から財産を引き継いだ場合は「相続税」、生きている人から財産をもらった場合は「贈与税」が課税されるという点で、両者は異なります。

 

相続税・贈与税の税率

次に、相続税・贈与税の基礎控除額や税率についてご紹介します。

相続税

1.基礎控除額

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

2.税率

 

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
6億円超 55% 7,200万円

贈与税

1.基礎控除額

年間110万円

2.税率(一般税率)

基礎控除後の課税価格 税 率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

※この他にも、贈与税には特例があります。
上記の表を見ると、相続税・贈与税ともに最高税率は55%となっています。ただし、贈与税は課税価格が3000万円超で最高税率が適用されるため、一見すると贈与税の税率の方が高く見えます。

しかし、贈与税にもメリットはあります。110万円の基礎控除は、毎年リセットされるという点です。したがって、年間110万円以内であれば、何度贈与を受けても贈与税は非課税です。ただし、毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、一括で贈与した場合と同じとみなされることもありますので、注意しましょう。

 

どの方法が一番お得か

ここまで、相続税と贈与税の特徴についてお伝えしました。では、どのような形で財産を譲れば、最も節税効果が上がるでしょうか。以下の例をもとに検討します。

事例:Aさんは、2億円の財産を有しています。Aさんはこの財産を2人の子どもに平等に分け与えたいと思い、以下3つの方法を思いつきました。なお、この2人のほかにAさんの法定相続人はいません。

ケース1.10年間、毎年110万円ずつ贈与する

まずは、贈与税が非課税となる上限の「110万円」を10年間贈与するケースです。

10年間で贈与した金額:110万円×10年間×2人=2200万円
相続財産:2億0000万円-2200万円=1億7800万円
課税資産総額:1億7800円-3000万円-(600万円×2)=1億3600万円
1人当たりの課税資産額:1億3600万円÷2=6800万円
1人あたりの相続税額:6800万円×30%-700万円=1340万円

相続税・贈与税の合計額:1340万円×2人=2680万円(贈与税は非課税)

ケース2.10年間、毎年310万円を贈与する

次に、毎年310万円ずつ贈与した場合です。310万円までであれば、贈与税率は10%にとどまるため、お得感があります。

10年間で贈与した金額:310万円×10年間×2人=6200万円
贈与税額:(310万円-110万円)×10%×10年間×2人=400万円
相続財産:2億0000万円-6200万円=1億3800万円
課税資産総額:1億3800円-3000万円-(600万円×2)=9600万円
1人当たりの課税資産額:9600万円÷2=4800万円
1人あたりの相続税額:4800万円×20%-200万円=760 万円

相続税・贈与税の合計額:
760万円×2人(相続税)+400万円(贈与税)=1920万円

ケース3.生前贈与はせず、全額を均等に相続させる

最後に、贈与を全く行わなかった場合について検討します。

相続財産:2億0000万円
課税資産総額:2億0000円-3000万円-(600万円×2)=1億5800万円
1人当たりの課税資産額:1億5800万円÷2=7900万円
1人あたりの相続税額:7900万円×30%-700万円=1670 万円
相続税・贈与税の合計額:1670万円×2人=3340万円(贈与は無し)

この事例では、ケース2が最も節税効果が高いことが分かりました。やはり、贈与は節税に一定の効果があるようです。持っている資産によって、相続と贈与のバランスを考えていきたいですね。

 

まとめ

今回は、相続税と贈与税の違いを解説した上で、贈与は節税に一定の効果を上げることが分かりました。毎年110万円以内であれば贈与税は非課税なので、利用してみる価値はあります。

とはいえ、その人にふさわしい節税方法は、財産状況や相続人の数などにより異なります。中には住宅を譲りたい場合など、相続の方がお得な事例もあります。気になる方は、一度税理士に相談してみてください。