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土地の相続登記の期限と遺産分割協議の期限について

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土地の相続登記の期限

土地の相続手続きの方法

土地を所有していた人が死亡したときには、土地の名義を相続人に変更する手続きが必要になります。土地を売却する場合でも、一旦は相続人名義にしなければなりません。

土地を相続する手続きは、土地を管轄する法務局に登記申請書と添付書類を提出して行います。土地の相続登記は自分ですることもできますが、司法書士に代理で手続きしてもらうことも可能です。

土地の相続登記は義務的なものではない

法務局での土地の相続手続きは、相続登記と呼ばれます。実は、相続登記は法律上義務付けられているものではなく、登記するかどうかは任意です。

しかし、自分名義に登記していなければ、土地を売却等して活用することもできません。そのため、土地を相続したら、相続登記は必ずしておくべきです。

土地の相続登記に法律上の期限はない

相続登記は義務的なものではないため、期限も設定されていません。相続登記をするときには、登録免許税を払わなければならず、費用もかかります。

相続登記には期限がないので、すぐに土地を売却等する予定がない場合、放置してしまいがちです。しかし、時間が経ってから相続登記をしようとすると、必要書類が揃わず、手続きが煩雑になってしまいます。

相続登記を先送りにしても、いずれ登記しなければならない日が来ます。土地の相続登記に期限はないとはいえ、速やかに手続きしておくようにしましょう。

 

遺産分割協議の期限

相続登記の前提として遺産分割協議が必要なことがある

土地の所有者の相続人が何人かいる場合には、誰が土地をもらうのかという問題が生じます。亡くなった人の遺産があるときには、相続人が集まって遺産分割協議を行い、誰がどの財産をもらうかを決める必要があります。

土地の相続登記は、通常、遺産分割協議で土地をもらう人が決まってから行います。相続登記の際には、遺産分割協議書を添付して手続きすることになります。

なお、亡くなった人が遺言で土地を相続する人を指定している場合には、遺言に従うことになりますから、遺産分割協議は必要ありません。相続登記は遺言書を添付して手続きすることになります。

遺産分割協議そのものに期限はない

遺産分割協議にも、法律上の期限は設けられていません。しかし、相続税申告が必要なケースでは、実質的に遺産分割協議の期限があります。

相続税には税負担が軽くなる特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など)がありますが、こうした特例を受けるには、申告期限までに遺産分割が終わっていることが前提になります。

また、遺産分割未了のまま申告する場合、法定相続人全員が法定相続分で相続したものと仮定して申告することになるため、実際に財産をもらっていない人も税金を負担しなければならない不都合が生じます。

相続税申告が必要な場合の遺産分割の期限

相続税の申告期限は相続開始を知ったときから10か月なので、それまでに遺産分割ができるなら問題ありません。

相続税の申告期限までに遺産分割が終わっていない場合でも、申告期限から3年以内に遺産分割を終わらせれば、特例の適用が受けられます。ただし、この場合には、相続税の申告時に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく必要があります。

相続税申告が不要な場合の遺産分割の期限

相続税申告が不要な場合には、遺産分割協議の期限を意識する必要もないことになります。しかし、遺産分割せずに何年も土地を放置しておくのは望ましくありません。年数が経過すると、相続人のうちの誰かが亡くなってしまい、次の相続が発生することもあります。

遺産分割協議をせずに放置していると、相続にかかわる人がどんどん増えてしまい、手続きが煩雑になります。遺産の中に土地がある場合、誰の土地であるかもわからなくなってしまい、トラブルが起こりやすくなるのです。

 

土地の相続登記は期限がなくても速やかに終わらせるべき

遺産分割協議には法律的な期限はありませんが、相続開始後速やかに行うべきです。さらに、遺産分割協議で土地を相続する人が決まったら、土地の相続登記もすぐにやってしまいましょう。

相続登記に添付する遺産分割協議書や印鑑証明書には有効期限はありません。しかし、書類の取り直しが必要になる場合などには、時間が経過していれば手続きがスムーズにいかないことがあります。

期限がないからといって、土地の相続手続きを先延ばしにすると、デメリットになることの方が多くなります。土地の相続が発生したら、できるだけ早く遺産分割協議と相続登記をしてしまうのがおすすめです。