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不動産を相続する際に覚えておくべき期間とは?

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相続人を確定するまでの期間

最初に、今回の相続で誰が相続人となるのかについて調査し確定します。期間の定めはありませんが、相続開始後、すみやかに行いましょう。相続人の調査に必要なのは、被相続人の戸籍を調査することです。

戸籍調査なんて大げさなことをしなくても、相続人が誰かは分かっていると考えないようにしましょう。外部で子供を認知していたり、家族に内緒で養子縁組をしていたりするというケースは少なくありません。

このような場合には、認知された子供や養子も相続人に加えなければならないのです。戸籍調査を怠り、相続人が欠員した状態で遺産分割協議をしても、その協議は無効になってしまいます。

 

相続を決定するまでの期間

相続開始から3ヶ月という期間は、相続人にとって非常に重要な期間となります。相続をするかしないかを決める手続きの期限が、相続開始後3ヶ月だからです。

相続は、相続人のその後の人生を左右することもある、重大な決断と言えます。間違いのない決断をするためには、相続財産の調査を徹底的に行わなければなりません。相続財産の調査は、意外なほど時間がかかります。特に不動産の場合、その価値を調べることは容易ではありません。

覚えておきたい点として、相続開始のタイミングは被相続人の死亡と同時です。3ヶ月という期間は、葬儀、告別式、死亡直後の事務手続きや、相続人調査も含めての期間ということになります。

そう考えると、3ヶ月はあまり長い期間ではありません。常に緊急感を持って行動すべきでしょう。

なお、どうしても3ヶ月以内に決断できなかった場合には、家庭裁判所に「熟慮期間の延長」を申し立てて下さい。不動産を含めた財産が非常に多いなどの正当な理由があれば、期間の延長が認められます。

 

準確定申告までの期間

被相続人が、本来は所得税の確定申告をしなければならない立場だった場合には、相続開始から4ヶ月以内に準確定申告を行う必要もあります。準確定申告とは、被相続人の死亡までの期間についての所得税を、相続人が代わりに申告することです。

一般の確定申告は毎年2月から3月にかけてですが、準確定申告の期間は異なりますので注意しましょう。

 

遺産分割協議までの期間

期間の定めはありませんが、相続税の申告期限に十分間に合うように、遺産分割協議を開いて、相続財産の分割方法を話し合う必要があります。

遺産分割協議は、遺言書がなく、相続人が複数いる場合にのみ必要です。各自の遺産の取り分に影響するため、話し合いはこじれやすく、長く続く争いの始まりになることもあります。

遺産分割協議は長いものだと数年、数十年もの間続くこともあるものです。お互いに我を張らずに譲歩し合うのが、期間短縮のための近道でしょう。

 

相続財産の名義変更までの期間

遺産分割協議がまとまったら、不動産をはじめ、各自が相続した財産の名義を変更しなくてはなりません。被相続人の名義のままでも使用し続けられる財産はありますが、遅かれ早かれトラブルが起こるでしょう。

特に不動産の場合、名義人がすでに他界していて不在という状況は非常に危険です。不動産の名義変更は、他の相続財産に先んじてでも行った方がよいでしょう。

 

相続税申告までの期間

相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行うことになっています。

相続税の申告は申告書の枚数が多いこともあり、確定申告などと比べて非常に複雑です。不動産を含む相続では相続財産が高額になりやすい上、評価も難しくなります。間違いのない相続税申告をするためには、税理士に依頼する方が賢明です。

なお、納付するべき相続税がないとしても、配偶者控除や小規模宅地等の特例などの税額特例を利用する場合には、相続税申告が必須となります。申告をしないと特例が適用できないので、注意しましょう。

 

相続税申告以降に期限が来る手続き

相続税の申告で、相続の山場は越えたことになりますが、その後に期間が終了する手続きもあります。代表的なものは、以下の4つです。

・遺留分減殺請求ができる期間(相続開始から1年以内)
・生命保険金の請求ができる期間(一般に3年以内)
・健康保険の給付金の請求ができる期間(2年以内)
・遺族年金などの請求ができる期間(5年以内)

いずれも該当者のみ必要な手続きですが、こちらから請求しなければもらえないお金ですから、頭に入れておくと良いでしょう。

 

まとめ

不動産の相続において、3ヶ月と10ヶ月という期間は重要なポイントになります。不動産が含まれる相続には、不動産が含まれない相続よりも多くの手続きが必要になるため、早めに対応したほうがよいでしょう。