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名古屋の不動産を相続したら何をすればいい?手続きする場所やかかる費用を解説

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名古屋の不動産の相続手続きはどこでする?

不動産を相続したら相続登記をする

不動産を相続したときには、不動産の名義変更手続きが必要です。不動産の名義は、法務局で相続登記をして変更します。

なお、法務局で相続登記をするときには、管轄に注意が必要となります。相続登記の申請書は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出しなければなりません。

名古屋には法務局が3つある

名古屋市内には、名古屋法務局(本局)のほか、名古屋法務局熱田出張所、名古屋法務局名東出張所の3つの法務局があります。名古屋市内の不動産の相続登記は、3つのうちのいずれかの法務局で申請が必要です。

具体的な管轄は、次のようになっています。

【名古屋法務局(本局)】
名古屋市のうち中区、東区、北区、中村区、西区、千種区、昭和区

【名古屋法務局熱田出張所】
名古屋市のうち熱田区、南区、中川区、港区、瑞穂区、緑区

【名古屋法務局名東出張所】
名古屋市のうち名東区、守山区、天白区

相続登記は郵送やオンライン申請も可能

名古屋の不動産の相続登記を申請するのに、必ず名古屋市内の法務局の窓口に行かなければならないわけではありません。相続登記は郵送での申請も可能です。

相続登記はインターネット経由でオンライン申請することもできます。ただし、添付書類は別途持参するか、郵送で提出しなければなりません。

 

名古屋の不動産の相続手続きは誰に依頼する?

登記申請は司法書士に依頼

法務局での登記申請を代理できる専門家は司法書士です。相続登記の申請を代理でやってもらいたい場合には、司法書士に依頼しましょう。

相続手続きを依頼できる専門家には、弁護士、行政書士、税理士などがあります。司法書士以外の専門家に不動産の相続手続きを依頼した場合でも、相続登記は司法書士が担当するのが通常です。

依頼するのは名古屋の司法書士でなくてもいい

名古屋の不動産の相続登記は、名古屋の司法書士に依頼しなくてもかまいません。遠方からでも、郵送やオンラインを利用して登記申請できるからです。

名古屋が遠い場合には、近くの司法書士に依頼して、名古屋の法務局に登記申請してもらうこともできます。

 

名古屋の不動産の相続手続きでかかる費用は?

固定資産評価額の0.4%の登録免許税がかかる

登記申請の際には、登録免許税を納めなければなりません。相続登記の登録免許税は、不動産の固定資産評価額の1000分の4(0.4%)となっています。

戸籍謄本等の取得費用も必要

相続手続きの際には、相続関係がわかる戸籍謄本を全部そろえなければなりません。戸籍謄本を役所で取る際には、1通につき450円の手数料がかかります。除籍謄本や改製原戸籍謄本については、1通につき750円です。

相続の際には古い戸籍までたどっていかなければなりません。戸籍謄本取得費用だけで1万円以上になることもあります。

交通費や切手代などの実費がかかることも

相続登記申請時に名古屋の法務局の窓口まで出向く場合には、交通費がかかることがあります。郵送で提出する場合には、切手代が必要です。

オンライン申請の場合、利用するソフトは無料で提供されているため、申請の際の実費はかかりません。

司法書士報酬も考慮しておく

不動産の相続登記を司法書士に依頼した場合には、司法書士の報酬も払わなければなりません。司法書士報酬は、依頼する事務所によって異なります。不動産の数や手続きの難易度も、報酬を左右する要因です。

一般には、相続登記の際には、6~7万程度の司法書士報酬を支払うケースが多くなっています。場合によっては10万円以上かかることもありますから、事前に見積もりをしてもらいましょう。

 

名古屋の不動産の相続で争いになったなら?

名古屋の不動産を誰が相続するかについて、相続人間で争いになってしまうことがあります。遺産分割の合意ができない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが可能です。

遺産が名古屋の不動産だけでも、遺産分割調停は、必ずしも名古屋の家庭裁判所に申し立てることにはなりません。申立書は、申立人以外の相続人(相手方)のうち、1人の住所地の家庭裁判所に提出することになっているからです。

なお、遺産分割調停は、相続人全員が合意した裁判所に申し立てすることもできます。相続人全員が名古屋での調停に合意すれば、名古屋の家庭裁判所への申し立てが可能です。