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不動産を相続したら名義変更は自分でできる?

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不動産の相続手続きでは名義変更が必要

不動産の所有者が変わったら名義変更する

不動産には、取引の安全のため、登記制度が設けられています。亡くなった人は、不動産を所有することができません。亡くなった人が持っていた不動産は、相続人のものになります。相続が発生した場合は、不動産の名義変更(相続登記)が必要です。

不動産の名義変更は法律上の義務ではない

不動産の名義変更は法律上の義務ではありません。名義変更をするかしないかは自由です。名義変更をしなくても、罰せられることはありません。

しかし、名義変更をしていないと、不動産の所有者が誰なのかがわからないことになります。亡くなった人名義では、不動産を売却することもできません。

不動産を相続した後、長年放置していれば、名義変更がスムーズにできなくなってしまいます。不動産の相続があったら、できるだけ早く名義変更を終わらせましょう。

不動産の相続による名義変更を自分でするメリット

不動産の相続による名義変更は、自分ですることもできます。不動産の名義変更を自分ですれば、費用を最小限に抑えることが可能です。

不動産の相続手続きをする機会は、一生に一度とは限りません。自分で手続きができれば、次に相続があったときにも慌てずに済みます。

 

不動産の相続時の名義変更を自分でする方法

一般的な不動産の相続のケースで、自分で名義変更する場合の手続きの流れは、大まかには次のようになります。

1.戸籍謄本を集める

不動産の相続手続きをするためには、相続人を確定しなければなりません。亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人に該当する人をたどっていき、相続人の生存がわかる戸籍までを集めます。

2.相続人全員に連絡をとって遺産分割協議をする

相続人全員が不動産を相続する権利を持っています。しかし、不動産を共有にすると管理や処分に困るので、不動産をもらう人を1人に決めるのが一般的です。

不動産をもらう人は、相続人全員による遺産分割協議で決めます。手続きを専門家に依頼しない場合には、自分で他の相続人全員に連絡をとらなければなりません。

相続人が1人でも欠けていると、遺産分割協議は無効です。連絡先が分からない人も、探し出す必要があります。見つからない場合には、不在者財産管理人の選任等の手続きをしなければなりません。

3.遺産分割協議書を作成する

相続人全員の意向を確認できたら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、本やインターネットを参考にすれば、自分でも作成可能です。

不動産の表示は正確に記載しなければなりません。法務局で登記事項証明書を取得し、それを見ながら間違えないように書きましょう。

遺産分割協議書には相続人全員が実印を押す必要があります。印鑑証明書も添付しなければならないので、相続人全員に市区町村役場で印鑑証明書を取得してもらいましょう。

4.相続登記の準備をする

法務局で登記をするときには、定められた書式で登記申請書を作成し提出します。法務局のホームページなどを参考に、自分で相続登記の申請書を作成しましょう。

相続登記をするときには、亡くなった人の除票や不動産を相続する人の住民票も必要です。また、登録免許税の計算のために、固定資産評価証明書(または課税明細)も用意しなければなりません。役所で必要書類を取得しておきましょう。

5.登記申請

相続登記に必要な書類が揃ったら、法務局の窓口に提出しましょう。登記申請はオンラインでも可能ですが、ソフトの準備などがわかりにくいことがあります。遠方の法務局に自分で申請する場合には郵送申請も検討してみてください。

6.登記完了

登記申請から1週間程度で、相続登記は完了です。手続きが完了したら、登記事項証明書を取得し、相続人に名義変更されていることを確認しましょう。

 

不動産の相続時の名義変更を自分でできない場合には?

不動産の相続時の名義変更を自分でするとなると、手間や時間がかかります。特に、相続手続きに必要な戸籍謄本は膨大な数になることもあるので、自分で書類を全部集めるのはかなり大変です。

相続手続きの方法は法務局でも教えてもらえます。しかし、法務局で相談できる時間は限定されており、わからなければ何度も法務局に行かなければなりません。手続きのために、仕事を休まなければならないこともあります。

不動産の名義変更手続きは、司法書士に依頼できます。自分で手続きする自信がない場合には、司法書士に相談しましょう。