贈与・生前贈与 2020.07.13

生前贈与は申告しないと、ばれるのか

相続税対策として有効といわれている生前贈与ですが、人によっては節税と脱税の境界線を越えてしまっている人が時々いるように感じます。
「生前贈与は申告しなくてもばれない」そんな風に考えている方はいませんでしょうか?
そこで本記事では、生前贈与を申告しないとどうなるのかについて詳しく解説します。

記事ライター:棚田行政書士

生前贈与と贈与税

生前贈与を受けた場合、申告しなければならないケースと、申告しなくてもよいケースとがあります。

贈与税がかからない場合は、申告する必要はありません。

生前贈与とは

生前贈与とは、自分自身が生きているうちに他人へ財産を贈与することです。

この場合の財産は、現金や預貯金に限らず、不動産や動産、株式、貴金属や車なども該当します。

贈与は、存命中であれば、いつでも、誰にでも、何度でも行うことができます。

ただし、贈与は、財産をあげる人と、財産を受け取る人、お互いの合意があって成立するものであり、一方的にあげた財産を、受け取った側がそれをもらったと認識していない場合、贈与にはならないので注意しましょう。

贈与税とは

贈与された側は、受け取る金額に応じて税金を支払う必要があり、これを贈与税といいます。

贈与税には年間110万円までの非課税枠があるので、その枠内であれば贈与税の申告は必要ありません。

また、年間110万円というのは、1人につき110万円までということです。

例えば子どもが2人いて、2人に贈与したい場合、110万円×2人=220万円を非課税で贈与できます。

もちろん、配偶者、子ども、孫など、たとえ何人に贈与しても、1人につき年間110万円は非課税となります。

ただし、次のようなケースでは、課税の対象となったり、110万円以下だとしても後で贈与税がまとめて課税されたり、相続発生後に相続税として課税されたりする可能性がありますので注意が必要です。

受け取る側が110万円以上もらっている

例えば、親から子へ、非課税となる110万円を贈与したとします。

その子どもが、親以外の他の人からも贈与を受けていて、受け取った額の合計が年間で110万円を超えてしまうと贈与税が発生してしまいます。

定期贈与に注意

贈与税の基礎控除は年間110万円ですが、それはあくまで年間の金額です。

例えば、生前贈与をする際に110万円の非課税枠をフルに使い続けることで、10年間で1,100万円を贈与税申告することなく非課税で贈与できます。

ところが、このように定期的に一定額を贈与している場合、税務署側から「定期贈与」の指摘を受けることがあるため注意しなければなりません。定期贈与とは、一定額を一定期間にわたって贈与することを決めて行っている贈与のことで、1,100万円を10回にわけて贈与するというものです。

この場合、当初から1,100万円を贈与する予定だったとして、1,100万円から基礎控除の110万円を差し引いた990万円に対して贈与税が課税されます。

死亡前3年以内の贈与である場合

死亡前3年以内の贈与は、生前贈与ではなく相続したものとみなされ、贈与税ではなく、相続税の課税対象となります。

ですから、110万円以内しか贈与されていないので贈与税はかからないと思っていても、その後3年以内に贈与者が亡くなってしまうと、相続税がかかることになります。

ただし、いつ亡くなるかを予測して贈与するのはなかなか難しいため、贈与する側は、元気なうちに贈与するか、死期が近いとわかっている場合の贈与はよく考えて行うのがよいでしょう。

名義預金とみなされるケース

親が子のために、子ども名義の通帳を作り、毎年110万円ずつ預金して税金対策をしているケースも多いです。

親は生前贈与のつもりでも、子どもがその事実を知らなかったり、通帳の存在は知っていても親が管理していたりする場合、名義預金といって、預金は親の財産とみなされる可能性があります。

この場合も、親が亡くなった時に、相続税の課税対象になってしまいます。

もし、子が贈与であることを認識している場合は、財産をあげる人と、財産を受け取る人、お互いの合意があって成立するという贈与の要件をクリアしていますが、いくら子が「贈与であると認識していた」と主張しても証拠はありません。

ですから、確実に生前贈与であると証明するためにも、子ども本人が通帳の管理をし、毎回贈与の契約書を作成しておくべきでしょう。

 

生前贈与の申告をしなかった場合どうなる?

年間110万円を超える贈与を受け、贈与税がかかってしまった場合や、生前贈与とはみなされないケースに該当した場合、申告せずにいたらどうなるのでしょうか。

生前贈与は申告しなくてもばれない?

贈与税はこちらから申告をしなくても、すぐに税務署側から問い合わせが来ることはあまりありません。そのため、生前贈与は申告しなくてもごまかせると思っている人が時々いるのですが、そんなに甘いものではありません。

生前贈与によるお金の動きは、その時すぐにばれなかったとしても贈与者に相続が発生した時にばれることになります。というのも、相続が発生すると最長で過去10年さかのぼって預金口座のお金の動きをチェックされます。

ですから、銀行口座の送金履歴などが出てくればすぐに生前贈与がばれてしまうのです。

現金手渡しでもばれる理由

こういう話をすると、現金で生前贈与すれば申告しなくてもばれないという人がいるのですが、決してそんなことはありません。現金であっても相続が発生した時にはすべてを細かく確認されます。

現金手渡しとなれば、必ずどこかで預金口座から引き出した痕跡が残ります。税務署はこういった引き出した後にお金が何に使われたのかを細かく確認するので、引き出した後のお金を現金で贈与していることは簡単にばれてしまうのです。

過去の税務調査でも、大量のタンス預金が発見された事例がありました。隠しても必ず税務調査で見つかりますので、必ず生前贈与した場合は申告する必要があります。

申告しないペナルティは大きい

生前贈与を申告しないでおいて、最終的に贈与者の相続の時にばれると当時の贈与税の申告期限に遡って延滞税や無申告加算税などが課税されるため、税額にすると相当な金額に上ります。

その都度申告していれば、そこまで大きな金額にならなくても相続の時にまとめて発覚すると納税額だけでかなりの金額になってしまうのです。生前贈与は必ずばれますので、絶対に申告しましょう。

 

贈与税の納税期限

贈与税は贈与を受けた人が納税するものですが、そもそもいつまでが期限なのでしょうか。

贈与税の申告および納税は、贈与を受けた次の年の2月1日から3月15日までの間に確定申告して納税をします。

納税期限を過ぎてしまうと、延滞税が加算されたり悪質とみなされたりした場合は重加算税なども課税される場合もありますので注意が必要です。

生前贈与は申告しなくてもばれない?

贈与税はこちらから申告をしなくても、すぐに税務署側から問い合わせが来ることはあまりありません。そのため、生前贈与は申告しなくてもごまかせると思っている人が時々いるのですが、そんなに甘いものではありません。

生前贈与によるお金の動きは、その時すぐにばれなかったとしても贈与者に相続が発生した時にばれることになります。というのも、相続が発生すると最長で過去10年さかのぼって預金口座のお金の動きをチェックされます。

ですから、銀行口座の送金履歴などが出てこればすぐに生前贈与がばれてしまうのです。

現金手渡しでもばれる理由

こういう話をすると、現金で生前贈与すれば申告しなくてもばれないという人がいるのですが、決してそんなことはありません。現金であっても相続が発生した時にはすべてを細かく確認されます。

現金手渡しとなれば、必ずどこかで預金口座から引き出した痕跡が残ります。税務署はこういった引き出した後にお金が何に使われたのかを細かく確認するので、引き出した後のお金を現金で贈与していることは簡単にばれてしまうのです。

過去の税務調査でも、大量のタンス預金が発見された事例がありました。隠しても必ず税務調査で見つかりますので、必ず生前贈与した場合は申告する必要があります。

申告しないペナルティは大きい

生前贈与を申告しないでおいて、最終的に贈与者の相続の時にばれると当時の贈与税の申告期限に遡って延滞税や無申告加算税などが課税されるため、税額にすると相当な金額に上ります。

その都度申告していれば、そこまで大きな金額にならなくても相続の時にまとめて発覚すると納税額だけでかなりの金額になってしまうのです。生前贈与は必ずばれますので、絶対に申告しましょう。

 

贈与税の申告手続きの方法

贈与税の申告手続きは、以下のような流れになります。

贈与税額の計算をする

まず、贈与税の課税価格を計算します。

計算式は、「贈与を受けた金額-110万円」です。

この価格に、税率を掛けた数字から、控除額を引いたものが贈与税額です。

計算式は、「課税価格×税率-控除額」です。

税率はや控除額は、贈与する側と贈与を受ける側との関係性により変わってくるので注意しましょう。

計算方法や税率、控除額の詳細は、贈与税の申告|国税庁 (nta.go.jp) こちらの国税庁のサイトに掲載されています。

贈与税の申告書を作成する

贈与税の申告書は主に三種類ありますが、贈与税の申告だけの場合、 申告書第1表 に記入します。

作成した申告書を贈与を受けた人の住所地の所轄税務署長に提出する

税務署まで出向いて窓口に提出する方法、郵送する方法、e-Taxで申告する方法などがあります。

e-Taxで申告する場合以外は、本人確認書類を用意する必要があります。

マイナンバーカードがあれば窓口で提示、郵送の場合はマイナンバーカードの両面のコピーを申告書に添付します。

マイナンバーカードが無い場合、番号確認書類と身元確認書類、両方が必要となります。

番号確認書類としては、マイナンバーの記載がある住民票の写しや通知カード、身元確認書類としては運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証などが本人確認書類となります。

 

生前贈与の正しい使い方

生前贈与を正しく活用すれば、脱税ではなく「節税」によって将来発生する相続税を合法的に節税することができます。

相続税と贈与税の税率だけ比較すると、贈与税の方が高い印象を持たれるかもしれませんが、そもそも相続税は相続財産にまとめて課税されるため税額にするとかなりの金額が一度に課税されることになります。

対して贈与税であれば、複数年に分散して生前贈与することによって発生する贈与税を分散させられますし、何より計画的に行えるので納税資金の準備が間に合わないという心配もありません。

 

まとめ

生前贈与は相続対策としてとても有効ですが、一歩間違えると脱税になってしまいます。現金による贈与であればばれないと安易に考えていると、相続が発生した時にまとめて高額な税金が課税されるので大変危険です。

危ない橋を渡って脱税するのではなく、計画的な生前贈与によって合法的に節税することを徹底させましょう。

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