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遺産相続で財産を破棄したい

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遺産相続での財産破棄(遺産放棄)とは

遺産相続では、遺言書によって指定された相続人、または法定相続人に対し、被相続人の財産が分配されます。遺言書がなければ、法定相続分の規定に従って遺産配分がなされます。

具体的な遺産配分については、遺産相続の相続人同士で行う遺産分割協議で話し合われ、決定されます。

遺産相続で財産を破棄する場合はこの遺産分割協議において、遺産相続で自分の取り分となる財産を破棄するという意思表示をすることで成立するでしょう。

単純な破棄だけでなく、遺産相続における自分の取り分は他の相続人に加算して欲しい、などの指定もできます。

このように、遺産相続で取得できる遺産をもらわずに破棄する、または誰かに譲るという行為のことを、遺産相続における財産破棄または遺産放棄と呼びます。

遺産相続で財産の破棄をした場合には、それを遺産分割協議書に明記しておく必要があります。

遺産相続の際の遺産分割協議は、遺産相続を行う相続人が私的に開く会合であり、他人に対しては対抗できません。そして財産破棄にも、遺産相続における絶対的な効力はありません。

そのため、遺産分割協議後になって「やっぱり遺産相続の財産破棄を撤回する」と言って遺産分割協議をやり直すことも、状況によっては可能となります。

 

財産の破棄は、相続権の破棄とはならない

遺産相続の際の遺産分割協議で特定の財産を破棄したとしても、遺産相続における相続権を破棄したことにはなりません。財産を破棄した相続人は、遺産相続の相続人という立場を失うわけではないのです。

つまり、「この財産は破棄するが、この財産は相続したい」など、遺産相続する財産を選択することは可能ということになります。

遺産相続における財産破棄が相続権の破棄にはならないということは、債務などの弁済責任から逃れることもできないということになります。

もし、被相続人の債務を負いたくないので財産破棄しようかと考えておられるなら、財産破棄ではなく「相続放棄」という手続きを行う必要があります。

 

債務を負いたくない場合は、財産破棄ではなく「相続放棄」を

相続放棄は、被相続人のすべての財産に関して相続権を放棄することを指します。遺産相続における財産破棄という言葉と違い、相続放棄はれっきとした法律用語です。

相続放棄は家庭裁判所に申立て、受理されることで法的な効力を持つものです。相続放棄した人は、はじめから相続人ではなかったことになるため、遺産相続に一切関わらなくて良くなります。

相続放棄をすると被相続人の債務だけでなく財産も一切相続できなくなりますが、債務から法的に開放されることができる唯一の手段となります。

債権者は、相続人に対して取り立てを行う権利を持っています。もし被相続人が多額の債務を抱えており、債権者による取り立てが起きている場合、相続人に取り立てが来ます。

もし財産破棄したに過ぎない相続人が「遺産相続で財産は破棄しているから弁済には応じない」と主張しても、財産破棄には内部的効力しかないため、取り立てを止めることはできません。

一方、相続放棄をした人であれば、相続放棄申述受理通知書など相続放棄手続きを行った証拠の書類を見せることで、取り立て先から外れることができます。

被相続人が債務超過の場合には相続放棄が有効ですが、相続放棄する人の相続順位などによっては、次順位の相続人が新たな相続人となるなど、遺産相続が複雑化する場合もあります。

また、相続放棄は遺産相続開始から3カ月以内に申立てなければならず、すでに超過している場合に相続放棄することは困難です。

被相続人の財産を処分してしまった場合などについては、3カ月以内に申立てたとしても相続放棄が認められないケースもあります。

 

まとめ

遺産相続で財産を破棄することと相続放棄の違いは、あまり正確に知られていません。しかし、この2つは全く異なる意味を持つものであり、特に相続放棄については安易に決定するべき問題ではありません。

遺産相続において財産破棄をするべきか、相続放棄するべきか迷う場合には、遺産相続を得意分野とする弁護士に相談してみると良いでしょう。