相続放棄 2020.05.25

相続放棄をすれば固定資産税を回避できるのか

相続というとプラスのイメージがありますが、中にはもらっても困るマイナスの財産というものが含まれていることがあります。相続は「いいとこ取り」ができず、プラスもマイナスもすべて相続しなければならないので、入念に調査することがとても大切です。

そんな中、利用価値の低い土地を相続して固定資産税の負担に苦しむケースがあるようです。

そこで本記事では、固定資産税の負担を回避するための相続放棄のポイントについて解説します。

記事ライター:棚田行政書士

固定資産税とは?

固定資産税とは土地や家屋などの固定資産に課税される税金で、毎年1月1日時点の所有者に対して課税される税金です。自治体にもよりますが、6月頃に納税通知書が届き一括か4分割にて納税をすることになります。

マイホーム等使っている土地であればよいのですが、相続などで使う予定がない土地を相続すると、毎年固定資産税というコストだけがかかり続けることになり、これが非常に大きな負担となるのです。

また、年の途中で不動産の所有者が変わった場合でも、固定資産税の納税義務者は変わりません。
前述したように、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されるものだからです。

固定資産税の税額は、固定資産税評価額の1.4%になります。

固定資産の価格は、土地や家屋の実際の売買価格とは異なり、国が定めた固定資産評価基準に基づいて自治体が土地と家屋、それぞれについての評価額を算出します。

この評価額のことを固定資産税評価額といい、計算式で表すと、

固定資産税=固定資産税評価額×1.4%

となります。

 

相続放棄をする場合

相続による固定資産税の負担を回避するためにはどうしたらよいのでしょうか。

その場合、相続放棄するのが1つの対策となります。相続放棄とは当初から相続人ではなかったことにする手続きで、家庭裁判所で行う正式な手続きです。

相続放棄をすれば借金や税金などの支払い義務から免れることができますが、それと同時にプラスの財産についても一切相続できなくなる点に注意しなければなりません。

例えば、預金1億円と使わない土地が相続財産という場合に相続放棄をしてしまうと預金1億円も手放すことになるのです。

よって、相続放棄するかどうかは固定資産税の負担の有無だけではなく、他の遺産もすべて調べ上げたうえで慎重に判断する必要があります。

固定資産税の滞納をチェック

毎年の固定資産税の負担だけであれば、そこまで高額ではないという場合もありますが、中には累積でかなりの額を滞納しているというケースも少なくありません。

土地を相続すると、将来発生する固定資産税だけでなく、過去の滞納分についても相続人に請求がいくことになるため、詳しく調べておかないと自治体から納税通知書が届いてびっくりすることになります。

滞納額は相続人から自治体に問い合わせをすればすぐにわかりますので、必ず確認しましょう。

相続放棄には期限があるので注意

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内」に行わなければなりません。

ですから、例えば、「相続するつもりだったけれど、やっぱり固定資産税の負担が大変そうだから相続放棄をしよう」と思いなおして手続きをしようとしても、被相続人の死亡を知ってから3カ月を経過していた場合、相続放棄をすることは出来ないのです。

ただし、被相続人と疎遠であったために、固定資産税の請求書が自分宛てにきて初めて被相続人が亡くなったことと、自分が相続人となっていたことを知るケースもあります。

その場合は、固定資産税の請求書が届いた日が、自己のために相続の開始があったことを知った日となるため、その日から3ヵ月以内に相続放棄の申述を行えば受理されるでしょう。

 

相続放棄しても納税通知書が来る理由

相続放棄をすれば一切の権利義務を放棄することになるので、固定資産税を払う必要はありません。ところが、相続放棄をしても納税通知書が届くことがあるのです。

固定資産税は、1月1日の時点で固定資産税課税台帳に記載されている所有者に対して課税されます。人が死亡すると固定資産税課税台帳における所有者が相続人に書き換えられることがあり、相続放棄したとしても自動的に送られてきてしまうのです。

この場合、残念ながら納税通知書の宛先になっている相続人が固定資産税を納税しなければなりません。

相続放棄前の固定資産税納税の注意点

相続放棄の手続きは、申述して書類を提出すればすぐに完了するわけではなく、日数を要するため、手続き中に納税通知書が届くこともあります。

前述したとおり、納税通知書の宛先になっている人が固定資産税を納税しなければなりませんが、この時、被相続人の財産から支払ってしまうと、単純承認をしたとみなされる場合があります。

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することであり、単純承認とみなされると、相続放棄が出来なくなってしまう可能性があります。

このようなケースの場合、すぐに支払いをせず、専門家に相談して判断を仰ぐべきでしょう。

相続登記を行わなければ回避可能?

固定資産税の課税を逃れるために、土地の登記名義を相続人名義に変更する「相続登記」を意図的に行わないようにしている相続人の方が時々います。

「相続登記をしなければ、土地の所有者が誰だかわからない状態になり、納税通知書も届かないだろうから、固定資産税の支払いをしなくてもすむはずだ」、と考えるからです。

しかし、実際は、相続登記をしなくとも、固定資産税は支払わなければなりません。

相続登記をしていない土地は、相続人全員の共有財産であるとみなされ、その固定資産税の支払いも相続人全員の連帯債務となるため、相続人代表者に納税通知書が届きます。

相続人代表者とは、その名の示す通り、相続人全員の代表者であり、相続に関する様々な手続きを代表して執り行う人のことです。

相続人代表者は、選出しなければならない義務はなく、決めても決めなくても自由ですが、相続人代表者を決めて相続人代表者指定届を提出していれば、納税通知書はその人に送付されます。

相続人代表者を決めておらず、代表者指定届出を提出していない場合は、自治体は相続人の中から1人を選び納税通知書を送付します。

このように、相続登記を行わなくとも、相続人のうちの誰かの元に納税通知書が届くため、固定資産税は支払わなければならないのです。

立て替えた固定資産税は請求できる?

上記のケースで、相続登記を怠っていたために相続人ではない人の元に納税通知書が届き、その人が固定資産税の支払いをしたとします。

しかし、相続人代表者であったか、たまたま相続人の1人だったので納税通知書が送られてきてしまっただけであり、本来、固定資産税は所有者である相続人が支払うべきものです。

そのため、実際に土地を相続した相続人(所有者)に対し、立て替えた分を請求する「求償」ができます。

立て替えた税金の求償方法

では立て替えた税金を請求する求償権を行使したい場合、どうしたらよいのでしょうか。

求償権を行使するだけなら、特に裁判などの法的手段に出る必要はないため、まずは固定資産税を本来払うべきだった相続人と話し合ってみましょう。

「このような理由で立て替えたので、その分を支払ってほしい」と伝えれば、返済してくれるケースもあります。

しかし、支払いに応じてもらえない場合は、弁護士や司法書士に相談したほうがよいでしょう。

法律の専門家に任せれば、スムーズに返済してもらえる可能性もありますし、それでも応じてもらえないケースや、万一訴訟にまで発展した場合でも安心です。

税務署への還付請求はできるのか

一旦納税した後に相続放棄していたとして、税務署側に還付請求をすることは可能なのでしょうか。本来、払いすぎた税金が判明した場合は5年以内であれば更正の請求をすることによって、税金の還付が受けられます。

ところが、固定資産税についてはあくまで課税台帳上の所有者に課税するというスタンスをとっている税金なので、たとえその時点で相続放棄が成立していて所有者ではなくなってしたとしても、還付請求が認められないようです。

 

まとめ

固定資産税は毎年課税されるため、使う予定のない土地を保有し続けることは非常に大きな負担となります。できれば相続後に売却する方がよいのですが、総合的にマイナスの財産の方が多ければ相続放棄も選択肢の1つです。

相続放棄をすれば、借金や税金などの支払い義務から免れるため、固定資産税も支払う必要がなくなります。

ただし、相続放棄をしたとしても課税台帳上の所有者名義が変更されるまでの間は、納税通知書が届く可能性がありますので注意しましょう。

また、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内に行わなければならないので、その点も気を付けてください。

相続放棄をせずとも、相続登記をしなければ所有者がわからないため固定資産税を払わなくてもすむのではないかと考える方もいますが、相続人の誰かに納税通知書が届くので、支払い義務はなくなりません。

本来の相続人以外に届いたせいで、そのまま放置しているなどして納税が遅れると、延滞税がかかってしまい、後に支払う場合に納税額が上がるリスクもあるので、相続登記はすみやかに行いましょう。

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