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遺産分割手続きの流れ

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遺産分割とは

相続が発生すると、相続人が1人の場合には大きな問題になることは少ないですが、実際には相続人が複数人いることが多く、問題が発生することが多いのが現実です。

相続人が複数いる場合、財産は一旦「共有相続」となり、相続人全員の共有財産となります。

その場合、相続財産を相続人で分けることを“遺産分割”といいます。 各相続人が単独所有する財産にするためには、この遺産分割を行うことが必要です。

相続が発生した場合には、「遺言」があれば基本的にそれに沿って分割することになります。

最近では「終活」とういう言葉が一般的になるほど、遺言書を書く方が増えているといわれていますが、必ずしもあるとは限りません。 遺言がない場合には後で説明する手続きによって遺産分割する必要があります。

 

遺産分割の流れ

遺産を分割するにあたり、まず確認しなくてはいけないことが3つあります。

(A)相続人の確認 まず、だれが相続人か確認する必要があります。 本来相続人であるはずの人を除いて遺産分割した場合には、成立した分割は無効となり、もう一度はじめからやり直す必要が出てきます。 このような事態を避けるためにも、戸籍等を入手して誰が相続人となるかを調査しておきましょう。

(B)遺産範囲の確認 被相続人が亡くなった時点で所有していたものが遺産分割の対象となります。 具体的には、不動産や自動車・宝飾品等の「動産」と、現金・預金等の「債権」があります。 全ての財産において、何が相続財産なのか一覧でわかるよう「財産目録」を作成しておくと手続きもスムーズに進むでしょう。 なお、生命保険金は受取人の固有財産の為、相続財産に含まれないのが一般的です。

(C)遺産評価の確認 遺産分割の対象となる「動産」について、公平にみんなが納得する分割をするためにはその評価額を知る必要がありますね。遺産の評価は、その時々の時価で計算されます。「時価=市場価値」となるでしょう。何らかの客観的な方法で評価する必要があります。 また、この遺産評価については、相続税を計算する際にも必要になります。

 

遺産分割の手続き

遺産分割の方法として3つのステップがあります。

(1)遺産分割協議

(2)遺産分割調停

(3)遺産分割裁判

基本的には(1)→(2)→(3)の順で進めていくことになります。 遺産分割協議において相続人の間で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所へ調停の手続きをし、それでも解決しない場合には裁判へ自動的に移行されます。 初めから「調停」もしくは「裁判」の手続きをすることも可能ですが、まずは調停によって話し合いによる解決を促される可能性が高いでしょう。

 

遺産分割協議

ここではまず、最初のステップとして「遺産分割協議」について説明していきます。

相続人同士での話し合いによって遺産分割をする場面を、テレビドラマ等で目にしたことがある方も多いでしょう。裁判手続きによる分割の前に、まずは話し合い(=協議)によって分割が可能であれば一番円満な方法です。

ではどのようなことを話し合えばいいのでしょうか。

具体的には、「誰が」「何を」「どれだけ」相続するのかということです。協議の手続きや方法については、決まったルールはありません。 通常は民法で定められている「法定相続」に従って分割することになります。

しかし、相続人全員で話し合いをし、全員の合意があれば、「法定相続」に拘らずとも、相続財産をどのように分割しても問題ありません。 相続人によって柔軟に分割することが可能なのが“遺産分割協議”になります。

ここで一番重要なことは“相続人全員が納得すること“なのです。 また、ここで詳しくは記載しませんが、後日争いになることを避けるため、「遺産分割協議書」を作成しておいた方がいいでしょう。

 

まとめ

以上、遺産分割について紹介しました。

無用なトラブルを起こさないために、日ごろから相続人同士で話し合い、良好な関係を築いておくことも大事な方法の一つです。

いざ相続が開始してから慌てるのではなく、事前にポイントを押さえることも重要です。

以上