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遺産相続で最低限知っておきたい法律知識

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遺産相続では、法律上の相続人はどうなっている?

法定相続人とは?

遺産相続について規定されている法律は、民法になります。民法では、人が亡くなったときに相続人となる人の範囲について定めています。遺産相続で法律上相続人になる人のことを「法定相続人」といいます。

配偶者相続人と血族相続人

遺産相続で法律上相続人となる法定相続人には、「配偶者相続人」と「血族相続人」の2つのカテゴリがあります。どちらか一方のカテゴリの人だけが相続人になることもあれば、両方のカテゴリの人が相続人になることもあります。なお、配偶者相続人に含まれるのは配偶者1人だけですが、血族相続人には複数の人が含まれる場合があります。

血族相続人の優先順位

遺産相続で法律上相続人となる血族相続人については、次のような優先順位が設けられており、先順位の人がいない場合に限り、後順位の人が相続人になることができます。

第1順位 子

子には、被相続人の実子だけでなく養子も含まれます。子が被相続人よりも前に亡くなっている場合には、孫がいれば孫が子の相続人としての地位を引き継ぎ、代襲相続人となります。子も孫もいない場合でも、ひ孫がいればひ孫が、というふうに代襲相続は続きます。ただし、被相続人の直系卑属でない人は、代襲相続人になれません。

第2順位 直系尊属

直系尊属のうち、被相続人に最も近い世代の人が優先的に相続人になりますから、父母が生きている場合には父母が相続人になります。父母とも亡くなっている場合には、祖父母が生きていれば相続人になります。なお、被相続人が養子縁組をして養子となっていれば、養親も法律上直系尊属であるため、遺産相続において実親と同様の相続権を持ちます。

第3順位 兄弟姉妹

第1順位や第2順位の相続人がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹のうち被相続人よりも前に亡くなっている人がいれば、その人の子(被相続人の甥または姪)が代襲相続人になります。なお、第3順位の代襲相続は、甥・姪の代までとなっています。

血族相続人の第1順位から第3順位までの人がいない場合

血族相続人の第1順位から第3順位までの人が1人もいない場合には、他の血族がいても相続人になることはありません。この場合、被相続人の配偶者がいれば配偶者1人が全財産を相続することになり、配偶者がいなければ相続人不存在ということになります。

 

遺産相続では法律上の相続割合はどうなっている?

法定相続分とは?

民法では、各相続人が相続財産のうちどれだけの割合を相続するかについても規定されています。遺産相続における法律上の相続割合のことを「法定相続分」といいます。

相続人の組み合わせと相続分

遺産相続における法律上の法定相続分は、法定相続人の組み合わせによって次のように変わります。

配偶者相続人のみの場合

法定相続人が配偶者相続人のみの場合、配偶者は1人ですから、1人で全財産を相続することになります。

血族相続人のみの場合

血族相続人が1人しかいなければ、その人が全財産を相続します。血族相続人が複数いる場合には、各相続人で均等に財産を相続します。

配偶者相続人と血族相続人の両方がいる場合

血族相続人のどの順位の人が相続人になるかによって、次のように変わります。

①配偶者+子(第1順位)…配偶者1/2、子1/2

②配偶者+直系尊属(第2順位)…配偶者2/3、直系尊属1/3

③配偶者+兄弟姉妹(第3順位)…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

代襲相続人がいる場合の相続分

相続人の中に代襲相続人がいる場合でも、相続分は代襲される人(被代襲者)を基準に算出されます。たとえば、相続人が被相続人の配偶者と2人の孫(代襲相続人)である場合、孫の相続分は2人合わせて1/2となるため、孫1人あたりの相続分は1/4ということになります。

 

遺産相続には法律上の期限はある?

遺産相続では、法律上相続人となる人は、原則として財産(プラスの財産)と借金(マイナスの財産)の両方を引き継ぎますが、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」や、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない「相続放棄」を選択することもできます。

遺産相続の際、限定承認または相続放棄を選ぶ場合には、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きする必要があります。もし3ヶ月以内に手続きしなかった場合には、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ「単純承認」をしたことになります。