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生命保険は相続対策になる?

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生命保険で相続対策となる仕組み

生命保険がなぜ相続対策になるのかということですが、まず生命保険の支払いを相続財産、つまり被相続人が支払うことにより相続財産を減らすことができます。

相続財産が減るということは、相続税の支払いが減ることになり、場合よっては基礎控除の範囲に収まれば相続税の支払いがなくなる可能性もあります。

また、生命保険の受け取りにおいては「500万円×法定相続人の人数」非課枠が設定されています。非課税の範囲内であれば相続税を支払うことなく相続財産を受けとることが可能となります。

但し、相続放棄をした場合、非課税枠の計算上は法定相続人の人数に含めることができますが、放棄した人自身には非課税枠が適用されません。

 

相続対策で生命保険に加入する3つのメリット

・相続税の節税対策となる

現金を相続する場合には、基礎控除だけで特別な非課税枠などは特にありませんので、相続対策としてはとても不利になります。一方、生命保険の受け取りとなると、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。

例えば法定相続人が4人いれば2,000万円まで非課税となりますので、相続対策としては非常に大きなメリットとなります。

・納税資金を準備できる

相続税の納税は原則として現金となります。現金が十分にあれば相続税の支払いの心配はありませんが、現金が少なく不動産が主な遺産である場合、現金化するのに多くの時間がかかります。

相続対策として生命保険に加入していれば、死亡保険金を納税資金にあてることができ安心です。

・遺産分割協議における相続対策となる

相続財産の多くは現金ではなく不動産などですぐに現金化できないものが多くあります。不動産登記を相続人で分けて共有することも可能ですが、不動産を売却して現金を分けて欲しいと考える相続人も少なくありません。

一方で、生命保険の死亡保険金については、受取人固有の財産となります。よって、遺産分割の対象にはならないため、万が一遺産分割でもめている場合でも、問題なく納税資金として活用することができます。

 

相続対策として生命保険のメリットを生かす加入の仕方

・生命保険の死亡保険金が相続人となるようにする

相続対策として生命保険のメリットを生かすためには、生命保険の契約者と被保険者を被相続人とし、死亡保険金の受取人を相続人とする必要があります。

被相続人に妻や子、孫がいた場合には妻または子が相続人であるため、相続人ではない孫を保険金の受取人とすると生命保険の非課税枠が利用できません。

・生命保険の非課税枠を最大限利用して相続対策

可能であれば生命保険の非課税枠の最大までの生命保険に加入することです。被相続人に妻と子が3人いた場合、2,000万円の非課税枠があります。相続対策として、この非課税枠を最大限活かすためには2,000万円の生命保険に加入する必要があります。

・保証の変わらない終身保険に加入する

相続税は人が亡くなることで発生します。
そのため相続対策としては、死亡時に保険金が下りる終身保険がお勧めです。定期保険や養老保険では死亡保障が一定期間となり、一定期間を過ぎると死亡による保険金が支払われないのでお勧めできません。

また定期付終身保険では一定期間を過ぎると保険金が減額してしまいます。ただの「終身保険」と間違えないようにしましょう。

・一時払い終身保険を契約する

生命保険の通常の終身保険では年齢や健康状態などにより加入の条件があります。
ただし、一時払い終身保険では厳しい加入の条件がないことが特徴です。

相続が近く発生する可能性があり、現預金が多いようであれば、一時払い終身保険に加入することで、生命保険の非課税枠に資産を移動することができます。

終身保険を利用した相続税の節税の具体例

・相続財産8,000万円、相続人として配偶者、子供3人、生命保険を利用しない場合

基礎控除額:3,000万円+相続人4人×600万円=合計5,400万円
相続財産8,000万円-基礎控除額5,400万円=差引2,600万円

相続税の対象となる課税遺産総額は2,600万円となります。

・相続財産8,000万円、相続人として配偶者、子供3人、生命保険を最大限利用した場合

基礎控除額:3,000万円+相続人4人×600万円=合計5,400万円
生命保険控除枠として500万円×4人=合計2,000万円
相続財産8,000万円-基礎控除額5,400万円-生命保険控除枠2,000万円=差引600万円

相続税の対象となる課税遺産総額は600万円となります。

このように、課税対象となる財産の総額が大幅に減額できますので、相続対策としてとても効果的と言えます。