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遺産分割協議書の書き方を学んで、事前にしっかりと対策を

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遺産分割協議書を書くメリット

遺産分割協議書の書き方を知る前に、遺産分割協議書を書くとどのようなメリットがあるのか、見ていきましょう。まず、相続人の全員が同意した内容が、明らかになって書面に残ります。そのことによって、あとあとで揉め事が起こらないように、事前に防止することができます。また、名義を変更する際にも遺産分割協議書は必要です。そして最後に、相続税の申告に必要なのです。

こうしたことに使われるため、相続において遺産分割協議書は非常に重要なのです。

 

遺産分割協議書の書き方

まずは、遺産分割協議書の書き方の基本を抑えておきましょう。

・手書きでもパソコンでも良いのですが、パソコンで書いた場合は印刷しておくこと
・パソコンで作成する場合、相続人の名前、住所、署名は、本人が手書きで作成すること
・相続人の数だけ作成し、各々が保管すること
・遺産分割協議書と冒頭に書くこと
・死亡した人の名前、死亡日、相続人を書くこと
・財産の分割内容を書くこと
・不動産の分割は登記簿謄本を元に書くこと
・自動車の分割は登録証を元に書くこと
・現金や生命保険、株などは、証券と通帳を見ながら書くこと
・代償分割は期限を書くこと
・全員の署名と実印を押しておくこと

などを注意しながら、書いていきます。

ポイントがわかったところで、実例とともに遺産分割協議書の書き方を具体的に見ていきましょう。

最初に、亡くなった人、すなわち被相続人が誰か、正しく書きます。

氏名、本籍、生年月日と死亡年月日などを正確に記載し、誰の遺産を分割するのかということを、特定して書きます。

 

不動産を相続する場合の遺産分割協議書の書き方

では、不動産を相続する場合の、遺産分割協議書の書き方を見ていきましょう。

まず、その1として、「次の不動産は、○○が相続する」と出だしを書きます。

土地の場合は所在地、番地、地目、地積など。マンションや一戸建ての場合は、家屋番号、種類、構造、床面積などを書いていきます。

登記事項証明書である登記簿謄本をまずは取得して、それに従って執筆します。

注意点としては、登記簿謄本を使うべきで、固定資産税評価証明書を見て書かないほうが良いでしょう。正確な記載が異なるケースがあります。その場合、相続の登記ができないケースがあります。より正確に行い、確実に登録するためには、登記簿謄本を使って正確な情報を記載することにしましょう。

 

預貯金を相続する場合の遺産分割協議書の書き方

続いて、預貯金を相続する場合の、遺産分割協議書の書き方を見ていきましょう。

まず、その2として、「次の預貯金は、○○が相続する」と出だしを書きます。

そして、△△銀行 □□支店 預金区分 口座番号 という風に、対象の口座を列挙していきます。ゆうちょの場合は、ゆうちょ銀行の記号番号と、口座番号を書きます。これは、通帳を見ながら書けば、特に問題はないと考えられます。

 

他に相続財産が出てくることを想定しての遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書を作成した時点では、わからなかった財産が、あとから出てくることがあります。その場合の遺産分割協議書の書き方も、一言書いておきます。

その3、として、「相続人全員は、本協議書で述べた以外の相続財産が出てきた場合、○○が取得することに同意している」という文言を書きましょう。

 

遺産分割協議書の最後に書くべきこと

相続人の住所と氏名を、全員分書きます。ですが、これは偽造等を避けるために、自筆で書くことが望ましいのです。

相続人が多い場合、すべての遺産分割協議書の数だけ、自筆で署名します。

住所はパソコンで書いても構いませんが、とても重要な書類のため、署名は自筆にしましょう。書き終えたら、実印を捺印します。これも、しっかり押していないと手続きの際に受け付けてもらえないということが起こりえますので、ちゃんと押します。

複数ページに渡るときは、ページの間に実印を押します。これを契印と呼びます。

そして、印鑑証明も添付しておきます。これは、期限が切れていても特に問題ありませんが、金融機関によっては、期限が厳しく、3ヶ月以内の印鑑証明を求められるケースもあります。