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遺産相続にも手続き期限がある!期限に注意すべき3つの手続き

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相続放棄するなら3ヶ月以内に手続きが必要

相続放棄とは財産も借金も一切引き継がない選択

遺産相続の手続き期限で最も早く到来するのが、相続放棄の期限です。相続放棄とは相続人としての立場を放棄することです。

相続では財産だけでなく借金の支払義務も引き継ぐことになりますから、被相続人(亡くなった人)が多額の借金を残している場合には、相続することが大きな負担になってしまいます。相続放棄すれば、初めから相続人ではなかった扱いになりますから、借金の負担を逃れることができます。

相続放棄する場合には、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述をする必要があります。

限定承認する場合にも3ヶ月以内に手続きしなければならない

借金の負担を引き継がない方法として、相続放棄以外に限定承認という選択肢もあります。限定承認とは、プラスの相続財産(資産)の範囲内でマイナスの相続財産(負債)を引き継ぐ相続方法です。限定承認では、相続財産を金銭に換えて、借金の返済をします。相続財産で借金を返しきれない場合でも、残りを相続人が返済する必要はありません。

限定承認は相続人全員で手続きしなければならないことや、相続財産の清算手続きに手間がかかることから、あまり利用されていません。限定承認を選択する場合には、相続放棄と同様、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所で限定承認の申述が必要です。

3ヶ月の手続き期限に間に合わなかったらどうなる?

遺産相続が開始した後、相続放棄も限定承認もしないまま手続き期限の3ヶ月を過ぎてしまうと、それ以降相続放棄や限定承認はできなくなってしまいます。この場合、相続を単純承認したことになり、原則どおり財産も借金もすべて相続することになります。

 

確定申告すべき人が亡くなったら4ヶ月以内に準確定申告を

被相続人の代わりに相続人が所得税の申告・納税を行う

遺産相続の手続き期限で相続放棄の次に到来するのが、準確定申告の期限です。被相続人が年度の途中で亡くなった場合でも、1月1日から亡くなった日までの所得に対しては、所得税が課税されます。被相続人が会社員であれば会社で年末調整してもらえますが、自営業者などは自分で確定申告することができませんから、相続人が代わりに「準確定申告」をする義務を負います。

準確定申告は、被相続人の住所地の税務署に対し、相続開始を知った時から4ヶ月以内に行う必要があります。この期限は納付期限ともなっているため、所得税の納付が必要な場合には、納付も4ヶ月以内にすませなければなりません。

4ヶ月の手続き期限に間に合わなかったらどうなる?

遺産相続が開始した後、準確定申告が必要にもかかわらず4ヶ月の手続き期限を過ぎてしまった場合には、納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税が加算され徴収されることになります。また、税務署に無申告を指摘された場合には、無申告加算税も追加されます。

 

基礎控除を超えていたら注意!相続税の申告・納付は10ヶ月以内

相続税がかかるケースとは?

遺産相続が発生したとき、ある程度の財産があれば、相続税が課税されることになります。 相続財産がいくらから相続税が課税されるかについては、基礎控除額から判断します。相続財産があっても、基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。基礎控除額の計算式は、次のとおりです。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、法定相続人が2人の場合には、

3000万円+600万円×2人=4200万円

となり、相続財産が4200万円以下であれば相続税はかかりません。

納付額がなくても申告が必要な場合がある

遺産相続が発生したとき、相続税がかかるなら、遺産相続の際の手続き期限に注意しなければなりません。相続税の申告・納付の期限は、相続開始を知った時から10ヶ月となっています。申告先は、被相続人の住所地の税務署になります。

なお、相続財産の額が基礎控除額を超えていても、配偶者の税額軽減などの特例を適用することにより、納付額が発生しないケースもあります。しかし、特例を受けるには申告が必要ですから、期限内に申告を行わなければなりません。

10ヶ月の手続き期限に間に合わなかったらどうなる?

遺産相続が発生して相続税の申告義務があるにもかかわらず、10ヶ月の手続き期限に遅れた場合には、遅れた日数に応じて延滞税が加算されるほか、無申告加算税が課されます。その他に、過少申告加算税や重加算税が課されるケースもあります。