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遺産相続争いの種、特別受益と遺留分のトラブル

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特別受益の持ち戻しとは?

そもそも特別受益とは、被相続人から生前に受けていた贈与のことをいいます。

遺産相続が発生した際、相続人間の不公平感を無くすために被相続人から生前に受けていた贈与分を相続財産に一旦持ち戻しを行った上で、再度遺産分割をするのです。

これを特別受益の持ち戻しといい、持ち戻しの対象となる生前贈与は基本的にすべての生前贈与が該当します。つまり、相続人が出生してから被相続人から受けた生前贈与すべてが特別受益に該当する可能性があるのです。

ただし、被相続人が「持ち戻しをする必要はない旨」免除の意思を遺言書で明確にしていた場合は、特別受益の持ち戻しは行わず相続開始時点での財産額をもとに遺産分割していくことになります。

 

特別受益となる贈与の具体例

特別受益と見なされる贈与は、他の相続人との間で不公平感を生むような次のようなものをいいます。

婚姻費用

親から結婚式の費用などを出してもらった場合は、親が死亡して相続が発生した時に特別受益として持ち戻しの対象になる可能性があります。

ただ、相対的に見て金額が扶養の範囲内であれば、特別受益に該当しません。

また、他の相続人も同じように結婚式の費用を親に負担してもらっているような場合は、不公平感はないので対象外となることもあります。

大学以上の学費

被相続人が私立の大学など学費が高額な大学に通わせたり、海外留学をさせたりしたような場合、それらの学費が特別受益に該当する可能性があります。

また、高校の学費についても一人だけ私立など、高額な学費を出してもらっていたような場合は、親の相続の際に特別受益に該当する可能性があるとのことです。

マイホームの購入資金援助

子供にマイホームの購入資金を援助したような場合、それによって他の兄弟との間で不公平が生じていれば購入資金が特別受益と成りえます。

この場合は金額が非常に大きくなるので注意が必要です。

遺産分割において最もトラブルになるので、できるだけ平等になるように配慮しておくことをおすすめしています。

現預金の贈与

子供への金銭援助についても、通常の生活資金を超えるような高額な贈与については、特別受益となる可能性があります。

相対的に見て金額が扶養の範囲内である場合は、特別受益に当たらない生前贈与となり該当しません。

これらはよく見られる特別受益のケースですが、これら以外にも不動産をタダで利用していたことによる利益等が特別受益として認められることもあります。

特別受益の計算方法

特別受益が認められる場合、持ち戻しの計算方法は次のように行います。

{(故人死亡時の遺贈を含む遺産額+生前贈与)×法定相続割合}-特別受益分=その人の相続額

 

遺留分に注意

特別受益がないケースでも、遺言書が見つかった場合は遺留分で争いになることがあるので注意が必要です。遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人に認められている、最低限の取り分のことで、遺言書の内容よりも優先されます。

例えば、すべての遺産を長男に相続させるという遺言書が見つかった場合において、相続人が長男と次男の2人だとすると、次男は1/4の遺留分があるので遺留分侵害額請求をすることで長男から1/4の遺産を取り戻すことができるのです。

遺留分侵害額請求とは

2020年に法改正されるまで、遺留分を取り戻すためには遺留分減殺請求という相続財産から遺留分割合を取り戻す方法だったため、不動産が相続財産にふくまれているようなケースでは、実質的に遺留分を取り戻すことが困難な状況でした。

法改正によって遺留分減殺請求に代わり遺留分侵害額請求ができたことで、今後は遺留分相当の金銭を支払うことで帳尻を合わせることになりました。

例えば先ほどの場合であれば、遺産が1億円の土地だとすると次男が遺留分侵害額請求をしたら、長男は次男に対して2,500万円をキャッシュで支払うことで、土地は長男が単独で相続できるようになります。

これにより遺留分が現実的に取り戻しやすくなったので、今後はトラブルの解決がしやすくなるでしょう。

 

まとめ

特別受益や遺留分は遺産相続においてトラブルの火種となる要素を含んでいるため、今回ご紹介したような生前贈与がある場合や、極端な遺言書が見つかった場合は、早期解決のためにも早めに弁護士に相談することをおすすめします。

特に特別受益については、任意で応じてくれれば早期解決できますが、相手が認めない場合裁判になってもなかなか認められない傾向があるので注意しましょう。