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相続人が不在の場合どうなる?ケース別に解説

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不在相続人の代わりに、代襲相続人を立てるケース

相続人が被相続人よりも先に死亡しているために不在であるものの、その相続人に子どもがいた場合は、子どもが親の代わりに相続人になることができます。これを代襲相続人と呼びます。

代襲相続ができるのは、被相続人の直系卑属と、兄弟姉妹だけです。ですから代襲相続人になり得るのは、被相続人の孫やひ孫、被相続人の甥や姪となります。

被相続人の直系卑属であれば、ひ孫のさらに下の代までさかのぼること(再代襲)が可能です。しかし、甥や姪の場合、その子どもに代襲相続権が移ることはありません。

 

不在相続人の代わりに、不在者財産管理人を立てるケース

相続人が行方不明のために不在なら、不在者財産管理人を立てる必要があります。次のように、行方不明の期間によって別々の対処が可能です。

行方不明の期間が7年未満

このケースでは、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任申立てを行います。相続人と利害関係にない親族などが選任される場合もありますが、家庭裁判所によって弁護士などの第三者が選任されることもあります。

不在者財産管理人が不在の相続人に代わって遺産相続を行う場合は、この申立て以外に「権限外行為許可」の申立ても必要になります。

行方不明の期間が7年以上

この場合は、家庭裁判所に「失踪宣告」を申立てることができます。失踪宣告を行うと、不在の相続人は死亡したものと見なすことになります。

不在の相続人に子どもがいる場合は、その子どもが代わりに相続人となることができます。失踪宣告をするか、不在者財産管理人を選任するかは、任意で選択することになります。

ちなみに失踪宣告を受けると、単なる行方不明の場合は7年を過ぎた時点、戦争や海難事故など特別の場合は行方不明になってから1年を過ぎた時点で、法律上その人は死亡したものと見なされます。

なお、行方不明であるものの、生きていることはわかっている場合は、失踪宣告は使えませんのでご注意ください。

 

不在相続人の代わりに、相続財産管理人を立てるケース

相続人が死亡しているわけでも、行方不明でもなく、相続人全員が相続放棄してしまったために相続人が不在になることもあります。このケースでは、相続財産管理人を選出することになります。

相続財産管理人の選任申立ては、最後に相続放棄する人が速やかに行うことが勧められています。相続放棄しても財産の管理責任はその人にあるため、財産に何かあった場合はその人が責任を取らなければならないためです。

被相続人に債務があり債権者がいる場合には、債権者も支払いを受けることができないため大変困った事態になります。そのため、債権者にも申立てを行う権利があります。

相続財産管理人の選任申立ては、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ行います。

まずは、相続財産管理人が選任されたことが公告され、債権者や受遺者を確認するための公告も行われます。

その後2カ月が経過すると、相続財産管理人の申立てによって、相続人を探すための6カ月間の公告が始まります。この期間に相続人が現れない場合は、相続人が不在であると確定されます。

相続人不在が確定すると、その後3カ月以内の期間限定で、特別縁故者からの財産分与の申立てが受付可能となります。内縁の妻や夫、友人や近所の人など、被相続人と特別な関係にあった人で家庭裁判所が妥当と認める場合には、その人に財産が分与されます。

この間にも相続財産管理人は、家庭裁判所の許可のもと、被相続人の財産を売却して換価することができます。ここまでの支払いが終了してもまだ相続財産が残っている場合は、すべての相続財産が国庫に帰属されることになります。

相続財産管理人の業務は、ここで終了です。

相続財産管理人の報酬は、原則として相続財産の中から支払われます。しかし、相続財産の額が少なくて報酬が支払えない場合には、相続財産管理人選任の申立てを行った人が報酬相当額を納める必要があります。

 

まとめ

相続人がひとりでも不在なら、有効な遺産分割協議を行うことはできません。相続人が不在の場合は、その理由によって必要な対応を行いましょう。