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民法における相続人とは

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民法における法定相続人とは

民法は、相続人になる権利があるのは誰かについて定めています。民法によって定められている相続人なので、法定相続人という呼び方をすることもあります。

民法によるところの法定相続人は、「配偶者相続人」と「血族相続人」の2グループによって構成されています。

配偶者相続人とは、被相続人の夫か妻のことです。民法では、遺産相続において配偶者相続人は常に相続人となると定めています。

血族相続人もいる場合は配偶者相続人と血族相続人によって、血族相続人がひとりもいない場合は、配偶者相続人だけが相続人となります。

民法で定める血族相続人には、被相続人の子どもや直系尊属、兄弟姉妹が該当します。常に相続人となる配偶者相続人と異なり、血族相続人には民法で定められた相続の順位があります。

民法によって定められた相続の順位は三位まであります。二位以下の相続人が相続権を得るのは、上位の相続人がいないか全員が相続放棄をした場合、または全員が相続欠格、廃除によって相続権を失った場合に限ります。

 

民法における血族相続人の順位と内容

ここからは、民法で定められている三位までの血族相続人の内容について解説します。

第一順位「子ども」

民法では、被相続人の子どもを最優先で相続人とするとしています。被相続人の子どもであれば、実子か養子かを問いません。

正式に養子縁組を結んで迎えた養子や、他家と養子縁組を結んで普通養子として出した実子であれば相続人となることができます。相続開始時は胎児であった子どもでも、無事に誕生すれば、相続人となることは可能です。

被相続人が認知をしているか、被相続人が女性の場合は、非嫡出子でも平等に相続人となることができます。

一方、被相続人の子どもと呼べる立場でも、民法では第一順位の相続人と認めていないケースがあります。

婿や嫁などの義理の子どもや、配偶者の連れ子、被相続人の実子でも他家の特別養子になっている子どもは、相続人となることはできません。養子同然に暮らしているものの、正式な養子縁組を結んでいない人も同様です。

被相続人に子どもがいたものの、被相続人より先に亡くなってしまっている場合もあります。その場合は、孫がいるなら、代襲相続によって孫を相続人とすることができます。

子どもの代襲相続では、孫がいなければひ孫、ひ孫がいなければ玄孫というように、何代でも下の代へ相続権を繰り下げていけます。ただし民法では、代襲相続できるのは被相続人の直系卑属でなければならないとしています。

前述のように実子でも養子でも相続人になれるのは事実ですが、代襲相続する孫が養子の子どもであり、養子縁組の前にすでに生まれていた場合は、民法で定める直系卑属に該当しなくなってしまうため、代襲相続できません。

養子縁組の後に生まれた孫であれば、代襲相続は問題なく可能です。

第二順位「直系尊属」

民法における第二順位の相続人は、被相続人の父母などの直系尊属です。直系尊属は、被相続人と親等の近い順に相続人となることが民法で定められています。例えば、父母も祖父母もいる場合には父母が、父母がいなければ次に親等の近い祖父母が相続人となります。

子どもの場合と同様で、実の父母だけでなく、養子縁組を結んでいる養父母も相続人となることができます。舅や姑などの義理の父母は含まれません。

第三順位「兄弟姉妹」

民法が定める第三順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。民法では、血縁関係のある兄弟姉妹であれば、異母兄弟や異父兄弟などの半血兄弟でも相続人になれるとしています。

ただし、半血兄弟の相続分は両親を同じくする兄弟の相続分の半分のみとなります。兄弟姉妹の場合もやはり、義理の兄弟姉妹は相続人になれません。

民法は、兄弟姉妹にも代襲相続を認めています。相続人になり得る兄弟姉妹がいない場合でも、その子ども、被相続人から見た甥や姪がいるなら、甥や姪が相続人となることができます。

子どもの場合と異なり、兄弟姉妹の子どもに対する代襲相続は一代限りです。つまり、甥や姪の子どもは代襲相続できないことになります。

 

まとめ

民法では、血族相続人に関して、相続人になり得る人を第三順位まで規定しています。近年は婚姻届を出さない事実婚や、養子縁組を結ばない同居なども増えていますが、民法で相続人と認められるのは法律上の家族関係にある人のみとなるので注意が必要です。