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異母兄弟がいる場合の相続はどうなる?

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異母兄弟と一緒に相続人となる場合

被相続人の子は第1順位の相続人

亡くなった人に子がいれば、子は第1順位の相続人ですから、必ず相続人になります。たとえば、自分の父親が亡くなれば、自分は必ず相続人になります。母親が生きていれば母親も相続人となり相続財産の2分の1を相続します。残りの2分の1は、すべての子が平等になるように分けますから、2人兄弟であれば、1人あたりの相続分は4分の1ということです。

異母兄弟でも相続における子としての立場は同じ

親が亡くなったときには、兄弟で相続分を平等に分けることになります。ここでいう相続する兄弟には、異母兄弟も含まれます。たとえば、父親が再婚の場合、父親と前妻との間の子がいれば異母兄弟になります。

亡くなった親の子である以上、異母兄弟であっても、相続においては第1順位の子として同じ立場になります。親が亡くなって相続が起こったとき、会ったことがない異母兄弟とも相続財産を分け合わなければならないことがあります。

認知されている異母兄弟なら相続分は同じ

親の財産を相続できる子というのは、婚姻中にできた子(嫡出子)だけではありません。たとえば、父親と愛人の間の子であっても、父親本人が認知していれば、法律上も父親の子(非嫡出子)となります。

なお、子の相続分について、以前は非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。しかし、民法が改正され、平成25年9月5日以後に開始した相続については、嫡出子であるか非嫡出子であるかに関係なく、相続分は平等となっています。

相続開始後に異母兄弟に気付くことも

相続が開始すると、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めて相続関係を調べます。たとえば、自分の父親には自分以外の子はいないと思っていたけれど、戸籍を見てはじめて相続の対象となる異母兄弟の存在に気付くケースもあります。父親が結婚する前に認知している子がいる場合などは、その子も相続人になります。

異母兄弟にも遺留分がある

全く把握していなかった異母兄弟も、親の相続の場面では無視するわけにはいきません。父親が遺言を残していない場合には、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりませんから、異母兄弟にも連絡する必要があります。また、父親が全財産を自分に譲る旨の遺言を残している場合などには、異母兄弟には相続権がある子としての遺留分がありますから、遺留分減殺請求をされる可能性があります。

 

亡くなった人の異母兄弟が相続人となる場合

被相続人の異母兄弟が相続人になるケースがある

相続において異母兄弟がかかわってくる場面には、第3順位の兄弟姉妹が相続人になるケースもあります。たとえば、自分に子がおらず、父母や祖父母も既に亡くなっている場合、自分が亡くなれば兄弟姉妹が相続人になります。この場合、亡くなった父親が再婚で、前妻との間に子がいれば、その子は異母兄弟ですから相続人になります。

両親が同じ兄弟と異母兄弟の相続分は違う

第3順位の兄弟姉妹が相続人となる場合については、父母の一方のみが同じ兄弟(半血兄弟)の相続分は、父母の双方が同じ兄弟(全血兄弟)の相続分の2分の1と定められています。たとえば、配偶者も子も父母・祖父母もいないけれど、両親が同じ弟が1人、父親と前妻との間に母親違いの兄が1人いる場合、弟及び兄の2人が相続人となり、弟の相続分は3分の2、兄の相続分は3分の1となります。

 

異母兄弟がいる場合の相続の注意点

親の相続では異母兄弟にも連絡する必要がある

親が亡くなり、異母兄弟と一緒に相続人になる場合には、たとえ全く交流のない異母兄弟でも連絡をとる必要があります。連絡先がわからない場合、異母兄弟の本籍地の市区町村役場で戸籍の附票を取ることにより住民票上の住所がわかりますから、手紙で連絡できる可能性があります。

相続が発生したときには、戸籍謄本の収集だけでも手間や時間がかかってしまうことがあります。弁護士等の専門家に依頼すれば、戸籍謄本を収集するだけでなく、異母兄弟の住所も調べてもらえます。弁護士には代理人として相続関係にある異母兄弟への連絡を行ってもらうことも可能ですので、直接かかわりたくない場合には弁護士に依頼した方がよいでしょう。

異母兄弟が相続人になるケースでは遺言を活用

自分が亡くなった後、異母兄弟が相続人になるケースで、その異母兄弟に相続させたくない場合には、遺言を作成しておくのがおすすめです。兄弟姉妹には遺留分がありませんから、異母兄弟以外に財産を相続させる旨の遺言を書いておけば、相続が発生したときに異母兄弟をかかわらせずにすみます。