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クレジットカードは使える?相続税の納付方法を徹底解説

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相続税の期限と納付方法

そもそも相続税はいつまでが納付期限かご存じでしょうか。

例えば1月10日に相続が発生した場合、相続税申告期限は10ヶ月以内となるため11月10日です。

一般的には相続税申告をする期限という捉え方をしている人が多いのですが、実は納付についてもその日までに完了させる必要があります。

どの納付方法を使ったとしても、この期限自体は守らなければならないことが大前提です。

相続税の納付方法は一括払い

相続税は遺産総額によってはかなり高額になることが多いため、事前に何の対策もしていないと納税に困ってしまうことも少なくありません。

相続をすれば相続財産があるのだから、そこから納付方法を選択して納税すればよいだろうと甘く考えている人がいますが、そんなにうまくいかないこともよくあります。

例えば相続財産が現金1億円であれば問題ありませんが、ほとんどの場合は相続税の節税対策をする人がいるので、遺産の多くが不動産というケースが多いのです。

相続税は原則として現金でかつ一括の納付方法となるので、現金や預金以外の資産が多い場合は相続財産を売却しないと納税資金が捻出できません。

すぐに売れるものであればよいのですが、不動産など売り急ぐと足元を見られる財産については相続税の納税期限までに間に合わない可能性が出てくるのです。

よって、相続税対策をする場合は併行して納税資金対策も進めておく必要があります。

 

延納と物納という納付方法

相続税は一括払いが原則ですが、どうしても納税資金を準備できない場合は事前に申請して認められることで納税期限を延ばしてもらうことができます。

この納付方法のことを延納といい、一定期間猶予しれもらえるのですが簡単には認められません。支払える財産が本当にないのか詳細を確認されますので、気軽に利用できる納付方法ではないということを覚えておきましょう。

もので納める物納という方法

財産価値のある一定のものを、そのままの状態で納税に充てる納付方法です。

延納も難しい場合に申請により認められれば利用できますが、基本的に一般市場で売却して現金化したうえで納税資金に充てた方、が納付方法としては効率的になります。

物納という納付方法は、自分で物納する財産を自由に選択できるわけではなく、物納に充てる優先順位があり優先順位が高いものから納税に充てなければならないので注意が必要です。

納付方法の中でも物納はなかなか認められないので、どうしても物納を希望する場合は相続税に強い税理士に相談して対応してもらうことをおすすめします。

 

相続税の一般的な納付方法

税金というと国から納付書が送られてきて、それを銀行や郵便局に持参して支払うというイメージが強いかもしれませんが、相続税は相続税申告書を提出後いくら待っていても納付書は届きません。

相続税の納付書は全国の税務署で入手することが可能で、そこに自分で必要事項を記入したうえで、銀行や郵便局で納税します。

現金以外の納付方法

相続税以外にも最近では多くの税金を、クレジットカードによる納付方法で納税することが可能になりました。

「国税クレジットカードお支払いサイト」というサイトからこの納付方法を利用することが可能で、納付税額に応じて一定の決済手数料がかかりますが、インターネット環境さえあればその場ですぐに納税が可能です。

これにより実質的に本人以外や代理人でも、パソコンを操作するだけで簡単に納税することが可能になりました。

クレジットカードの納付方法のメリット1:決済を遅くできる

相続税は延納が認められなければ、納税を期限より遅らせることはできません。

ですがクレジットカードの納付方法で決済すれば、カード会社のリボ払いなどを活用することで実際にキャッシュアウトするタイミングを後ろにずらすことが可能です。

クレジットカードの納付方法のメリット2:マイルやポイントが貯まる

クレジットカードで納付することで、マイルやポイントが貯まります。

ポイント還元率はカード会社によって異なりますが、相続税は高額になることが多いのでどうせ支払うならクレジットカードによる納付方法もおすすめです。

 

まとめ

相続税は原則として一括払いで、ひと昔前までは支払い期限を引き延ばすためには延納しか納付方法がありませんでした。

ですが近年では国税のクレジットカードによる納付が可能になったため、わざわざ延納を利用しなくてもキャッシュアウトするタイミングをある程度調整できるようになったのです。

マイルやポイントも貯まるので、これから納税する方はクレジットカード決済も検討してみてはいかがでしょうか。