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相続税申告するなら電子申告がおすすめ!やり方とポイントを解説

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相続税で電子申告をする方法

相続税を電子申告する場合は、次の流れで進めていきます。

電子申告できる環境を整える

電子申告をするためには、電子申告に対応した端末を準備してインターネット環境を整える必要があります。また、パソコンについては2020年2月現在ではwindowsのみに対応しておりmacについては非対応となっているようです。

電子証明書を取得する

電子申告をする際には本人確認をするために、本人であることを意味する電子証明書の情報を登録する必要があります。

以前はこの部分が非常に面倒で、国税庁が定める指定発行機関に手数料を支払って発行してもらう必要がありました。

ですが現在ではマイナンバーカードの発行を受けていれば、マイナンバーカードに電子申告に必要になる電子証明書の情報が組み込まれているため、わざわざ電子証明書の発行を依頼する必要がなくなったのです。

ただし、マイナンバーカードから電子申告に必要な電子証明書の情報を読み込むために、ICカードリーダライタが必要になります。ICカードリーダライタは、アマゾンなどのネット通販を利用すれば数千円程度で購入が可能です。

電子申告は相続税に限らず、毎年の確定申告でも利用することができますので、相続税申告を機に電子申告に必要な設備を一通り揃えておくことをおすすめします。

利用者識別番号

相続税申告に限らず電子申告を利用するためには、事前に所轄の税務署から電子申告に必要な利用者識別番号を取得する必要があります。

手続きとしては所轄税務署に対して「電子申告・納税等開始届出書」を提出することで利用者識別番号の取得が可能です。

また電子申告にならい、これらの手続きを国税庁のホームページからオンラインで提出することもできます。よって、オンラインによる提出を利用すれば電子申告するにあたって、一切税務署まで赴くことなく相続税申告することが可能です。

すでに利用者識別番号を取得している場合

相続税申告の電子申告が初めてだとしても、所得税や贈与税の電子申告をする際に利用者識別番号を取得しているという方もいるでしょう。

このようにすでに別の税金の電子申告で利用者識別番号を取得している場合は、その利用者識別番号を利用して相続税の電子申告をすることが可能です。

すでに利用者識別番号を取得している人が、重ねて利用者識別番号を取得すると以前の番号から新たに取得した番号に情報が更新されます。

 

相続税申告を電子申告するメリット

相続税を電子申告することで、主に次のようなメリットがあります。

メリット1:好きな時に好きな場所でできる

電子申告ではなく従来のように税務署に出向いて申告するとなると、申告の仕方としてはなじみがある分やりやすいかもしれませんが、平日の昼間に時間を拘束されるため仕事をしている人にとってはそれなりの負担となります。

相続税を電子申告できれば、いつでも好きな時に好きな場所から電子申告できるので納税期限に遅れる心配も少なくなるでしょう。

メリット2:相続税の納税も可能に

電子申告を利用すれば、相続税申告時に登録した預金口座から相続税を口座振替によって納税することが可能です。

これにより、一切家から出ることなく相続税申告が完了できるようになりました。

 

相続税の電子申告のポイント

相続税は他の税務申告とは違い、相続人全員が同じ申告書で電子申告する必要があります。

よって、相続人各人が独自に相続税申告データを作成するのではなく、相続人の代表者が相続税申告データを作成することで、他の相続人もそのデータを使って相続税申告をすることが可能です。

代表者が作成した相続税申告データは、メールなどで簡単に他の相続人に送信できるのでとても便利です。

受け取った相続人は、相続税申告データを自分のパソコンに取り込んで、自分自身の電子証明書を添付して電子申告します。

このように相続税の電子申告は他の税務申告とは若干流れが違うので注意しましょう。

 

まとめ

これまで紙ベースで申告してきた人からすると、電子申告はなんだかややこしそうなイメージがあるかもしれませんが、一度やってみると意外と簡単で税務署に行かなくても申告できるという便利さに気が付くでしょう。

マイナンバーカードの発行を受けていれば、あとの環境は簡単に整えられますので、是非電子申告を利用してみることをおすすめします。