土地・不動産 2017.12.04

相続した不動産を売却する際に気をつけること

遺産を不動産に変えて相続税を節税するということは、昔から行われている節税の一種です。しかし不動産を相続しても、自分の今住んでいる家があったり、人に貸そうにも管理が面倒だったりなどで、相続した側が困ることがあります。そんなときは、相続した不動産を売却すると良いでしょう。しかし不動産の売却は、相続した土地であっても注意が必要なのです。

記事ライター:nexy編集部

相続した不動産を売却しないことで起こるさまざまな問題

不動産を相続しても、相続人は自分がいま住んでいる家がある場合がほとんどだと思います。特に親が亡くなるぐらいの年齢の方々は、もうマイホームなどを構えている年齢ではないかと推測できます。

マイホームがあって、親から不動産を相続してもあまり有効価値がないし活用しようがない、と言うケースはあると思います。そんなときは、放置しておくということになるのではないでしょうか。

しかし相続した不動産を放置しておくのはあまり望ましくありません。不動産には固定資産税がかかりますので、毎年、誰も住んでいない空間に固定資産税を払うことになります。

せっかく相続税を節税しても、固定資産税を払っていては意味がありません。しかも最近は政府も空き家対策に乗り出しているので、空き家の固定資産税は上昇傾向にあります。

また、相続でちょっと良い不動産を手に入れて、人に貸そうと思っても、仕事が忙しい場合には管理などがなかなか大変です。不動産管理会社に任せようにも手数料がかかりますし、よほどの駅チカの好物件でない限りは、人口減少社会で借り手も見つかりません。

それならば、相続した不動産を売却するのはいかがでしょうか。

 

相続した不動産を売却するのに必要な相続登記

相続した不動産は、勝手に売却することはできません。自分が相続したことが明らかであっても、亡くなった時点では、まだ被相続人の名義になっていることだろうと思います。

そのため、まずは名義を自分名義に変更する手続きが必要です。それを「相続登記」と呼びます。相続登記は、戸籍謄本や不動産の登記簿謄本を持って、家庭裁判所で手続きします。

相続登記をしなければ自分の名義になりませんので、それまでは売却もできません。そのまま住むことはできますが、相続登記をしないまま何世代も暮らしていると、後々トラブルが起こりがちです。

相続した不動産を相続登記で名義変更しないことのトラブルの実例としては、福島の原発事故があります。東電が避難者に賠償金を支払ったのですが、中には相続登記をしないまま暮らしている人もいたため、名義人でない人には賠償金が支払われませんでした。

名義を変えていない場合には、このような目に合うこともあるのです。不動産の相続が発生したら、売却などの選択肢の検討も兼ねて速やかに手続きしましょう。

 

相続を誰が行うか決まっていない場合は、遺産分割協議

自分が不動産を相続することが決まっていれば話は早いです。しかし中には、誰が相続をしていくかまだわからないケースもあります。

相続は民法が関係しており、第一に遺言書が重視されます。これは、故人の遺志を重んじるためです。それから、法定相続人の遺留分などが関係します。

いろいろな財産の分割方法がありますが、相続が発生した場合は遺産分割協議を相続人全員で行う必要があります。たとえば長男が不動産、次男が現預金、三男が会社の株を引き継ぐなどのケースがあるでしょう。

遺産分割協議では、話し合いで相続を誰が行うか決めていきます。トラブルになりそうでしたら、弁護士に頼ると良いでしょう。

相続は何かと面倒です。しかし、相続登記をしないことには不動産を売却することもできませんから、まずは相続登記をしっかり行いましょう。

そして、不動産を相続した場合は、売却しないで放置しておくことはあまり望ましくありませんので、その点にも注意してください。

また、財産を不動産に変えれば相続税は減少するとはいえ、相続税はわずかながらも発生します。相続税は、亡くなってから10ヶ月以内に現金で一括納付という厳しい制約があります。

このように、不動産の売却は相続していきなり行えるわけではありません。気をつけて手続き方法を確認し、相続登記を行っていく必要がありますので覚えておきましょう。

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