土地・不動産 2018.09.22

相続に備えて土地の生前贈与に活用したい、税金の軽減制度3つ

将来の相続に備えて、生前贈与を考える方もいることでしょう。特に、土地を多く所有している場合は、土地を相続する人が支払う相続税などの税金面の負担をできるだけ軽くしてあげたいとも思うことでしょう。

土地などの高額の財産は、上手に生前贈与しておくことで、相続が始まってからかかる税金を軽減できる場合があります。今回は、土地の生前贈与で利用したい税金の軽減制度3つをご紹介します。

記事ライター:棚田行政書士

暦年課税を利用した土地の生前贈与

評価額が110万円以下の土地であれば、暦年課税を利用して生前贈与する方法があります。

暦年課税とは、生前贈与の受贈者1人につき年間110万円までは税金(贈与税)を非課税にするという制度です。生前贈与したい土地が評価額110万円までの土地であれば、暦年課税を利用して税金をかけずに生前贈与できるのです。

暦年課税は、土地だけでなく現金などの財産の生前贈与にも適用できます。

暦年課税による土地の生前贈与は、とにかく早めに始めるのが得策です。相続開始前3年以内に土地などの生前贈与がされていると、その土地も相続財産の一部とみなされて相続税の課税対象になってしまうためです。

以下、暦年課税による生前贈与のポイントです。

・生前贈与を受ける相手1人につき、年間最大110万円までなら税金はかからない
・相続開始前3年以内に行われた生前贈与は、相続財産とみなされてしまう

 

相続時精算課税制度を利用した土地の生前贈与

相続時精算課税制度は、相続を控えた高齢世代から現役世代へ早期に財産を移転させ、現役世代の消費活動を活性化させることを目的に設けられた税金の軽減制度です。

60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供や孫へ、税金をかけずにまとまった生前贈与をしたいときに活用できる方法です。

相続時精算課税制度を利用すると、税金をかけずに2,500万円までの生前贈与が可能です。2,500万円を超えた部分には、20%の税金(贈与税)が課税されます。

注意したい点として、相続時精算課税制度は税金を完全にゼロにできるわけではないことが挙げられます。

生前贈与の時点では税金がかからないものの、相続が開始すると、土地などの生前贈与分は相続財産に取り込まれ、税金(相続税)の課税対象となります。

2,500万円を超える生前贈与をして20%の税金を支払った場合には、相続税を前払いしたことになり、相続税の清算時に相殺できます。

なお、一度相続時精算課税を利用してしまうと、贈与者が亡くなるまで暦年課税の贈与税非課税枠は利用できなくなります。

ここで、相続時精算課税制度のポイントをおさらいしてみましょう。

・60歳以上の親や祖父母から、20歳以上の子供や孫への生前贈与
・累積2,500万円までは税金がかからない
・相続開始後に税金がかかる
・いったん相続時精算課税制度を利用したら、暦年課税には戻せない

 

配偶者控除による土地の生前贈与

夫または妻から、居住用不動産の現物もしくは居住用不動産を購入するための金銭を贈与された場合、最高2,000万円までは税金をかけずに生前贈与できる制度です。

居住用不動産の現物を生前贈与する場合は、土地だけ、家屋だけというように区別して贈与することも可能です。なお、生前贈与できる土地には借地権も含まれます。

相続が始まる前に、土地などの大きな財産は相続人へ移しておくことが賢明です。配偶者控除を利用して、自宅の土地や家屋を配偶者に贈与すれば、相続税の課税対象となる遺産額を減らしておくこともできます。

配偶者控除の際立った特徴は、相続開始前3年以内の贈与でも、相続税の課税対象とはみなされないことです。

配偶者控除を利用した生前贈与のための要件は以下のとおりです。

・婚姻期間が20年以上の夫婦であること
・受贈者が自ら住むための居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
・以前に同じ配偶者との間で、配偶者控除による税金の軽減を利用していないこと
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された居住用不動産に受贈者が住み、その後も引き続き、住む見込みであること
・一定の書類を用意して、税金(贈与税)の申告書を提出すること

配偶者控除を利用した土地の生前贈与は、税金面でとてもメリットの多いものです。しかしながら、一方で、課税されてしまう税金もあります。

土地の受贈者側は不動産を贈与されたことになるため、不動産取得税という税金を課税されます。土地の登記をする際には、登録免許税という税金も支払うことになります。

土地の登記を専門家に依頼する人も多いですが、依頼する場合には、そのための費用も実費で必要です。

 

まとめ

相続が始まる前に、生前から土地などの贈与を進めておくことは、相続開始後の相続人の税金負担を軽減するだけでなく、相続人となる人の現在の生活を支えることにもなります。

生前贈与のやり過ぎにはくれぐれも注意しつつ、無理のないペースで始めてみましょう。

関連記事

土地・不動産

相続不動産の評価方法と節税方法について

不動産はどのように評価されるのか 不動産の価格というと時価をイメージする人も多いと思います。 例えば、1億円で購入した土地であれば評価額も1億円と思うかもしれませんが、実際はそうではありません。 相続 ...

2020/12/25

土地・不動産

不動産相続で大トラブル!実家の価値は果たしていくら?

不動産と預貯金の違いとは? そもそも、なぜ不動産相続が揉めやすいのかというと、それにはいくつかの要因があります。 不動産は高額である 相続財産に占める不動産の価格割合を見てみると、ほとんどの相続のケー ...

2019/10/04

土地・不動産

相続対策で不動産は売るべき?売らざるべき?

今売ったらどんな得がある? 東京でも山手線の内側を中心に、不動産価格は以前よりも大きく上昇しています。 例えば、実際の事例でいうと、港区にある築10年程度のワンルームマンション、新築時に約2,000万 ...

2019/08/07

土地・不動産

家を相続するには!? 相続登記の方法!

相続登記は、できればしておいたほうが無難 相続登記は、いわゆる名義変更です。ですが、しなくても特に問題はないのです。法的な義務はありません。たとえば、その家を売ろうとしたとき、そして、建て替えをするの ...

2017/10/03

土地・不動産

相続登記申請書の書き方について

相続登記申請書の書き方 相続登記自体は自分でも申請することが可能です。その際には相続登記申請書と複数ある必要書類を添えて、不動産の所在地を管轄する法務局に提出する必要があります。 それでは、相続登記申 ...

2017/10/02

土地・不動産

相続登記の費用はいくらかかる?その内訳とは?

相続登記ってそもそも何? 相続に伴って不動産を取得した場合に、その名義を被相続人の名義から相続人の名義に変更する手続きのことを一般的に「相続登記」と呼んでいます。 ただ、正式には相続登記という登記手続 ...

2017/10/02

Copyright© 相続メディア nexy , 2024 AllRights Reserved.