土地・不動産 2019.03.18

相続した不動産の「相続登記」手続きに必要な書類を紹介

ほとんどの人にとって、相続人になる機会は人生で一度か二度です。慣れない手続きや書類の扱いに困惑するとしても、無理はありません。
例えば、不動産を相続することになった相続人には法務局で「相続登記」を済ませ、不動産を自分の名義に変更する手続きが求められています。今回は、不動産の相続登記手続きで必要になる書類について、3パターンの相続に分けて考えてみましょう。

記事ライター:棚田行政書士

遺言で不動産を相続する場合に必要な書類

遺言書に、自分に不動産を相続させるという指示があった場合には、原則としてその指示に従って手続きすることになります。遺言書によって不動産を相続する際のおもな必要書類は、次のとおりです。

1.登記申請書
2.被相続人の死亡時の戸籍謄本
3.被相続人の住民票(除票)
4.不動産を取得する相続人の戸籍謄本
5.不動産を取得する相続人の住民票
6.遺言書
7.固定資産税評価証明書

登記申請書は、不動産を相続する相続人(申請者)が自作する書類です。原則として、A4の用紙に自筆するか、パソコンで作成します。

被相続人の最後の戸籍謄本も必要な書類です。死亡時に本籍のあった役所で取得できます。また、被相続人の死亡時の住所を証明する書類として、住民票の除票もしくは戸籍の附票も取得しましょう。

なお、除票や附票といった書類は被相続人の死後5年間しか保存されません。もし、被相続人が亡くなって5年以上経ってから不動産の相続登記手続きをする場合には、相続問題の取り扱い実績が豊富な税理士や弁護士などに相談しましょう。。

不動産を取得する相続人の戸籍謄本も必要書類です。ただし、被相続人と同じ戸籍に入っていた場合には被相続人の戸籍謄本の援用で済む場合があります。

なお、不動産を取得する相続人の住民票も、登記申請書に住民票コードを記載している場合は必要ない書類です。

遺言書が公正証書遺言の場合は、そのまま持参します。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、事前に家庭裁判所での検認手続きを受けなければならないため、検認済み証明のある遺言書を持参しましょう。

最後に、相続登記をする不動産の固定資産税評価証明書を用意します。

なお、相続登記手続きの必須書類ではありませんが、戸籍謄本などの原本を返してほしい場合には「相続関係説明図」という書類も提出できます。

名前だけ見ると難しい書類のように感じますが、これは相続人が自分で作成できる書類です。ごく簡単な家系図のようなものをイメージすると良いでしょう。

作成のポイントは、相続関係説明図を見れば被相続人と相続人の関係が明解に分かるようになっているということです。

 

遺産分割協議で不動産の相続が決まった場合に必要な書類

遺言書がない相続では、不動産を含む遺産の分け方については相続人同士の話し合いで決めることになります。この手続きが遺産分割協議です。産分割協議で不動産を取得することになった場合は、以下の書類を用意しましょう。

1.登記申請書
2.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
3.被相続人の住民票(除票)
4.相続人全員の戸籍謄本
5.不動産を相続する相続人の住民票
6.遺産分割協議書
7.相続人全員の印鑑証明書
8.固定資産税評価証明書

遺産分割協議で不動産の相続人が決まった場合は法定相続人の確認が必要になるため、被相続人の一生涯分の戸籍謄本が必要書類となります。

被相続人が生まれた時の戸籍まで遡らなくてはならないことになり、大変手間のかかる手続きとなるので、戸籍の収集手続きだけは行政書士などの専門家に任せるという手もあるでしょう。

他の相続人が不動産の相続について同意していることを証明する書類として、署名押印済みの遺産分割協議書も必要です。

また、遺産分割協議がこじれて家庭裁判所での調停手続きや審判手続きを行ったのであれば、調停調書や審判書などの書類が必要になります。

相続人全員の印鑑証明書も、遺産分割協議にて不動産の相続が間違いなく了承されたことを証明する書類です。

 

法定相続分に従って不動産を相続する際の必要書類

相続人が複数名いるケースで、遺産分割協議によらず法定相続分通りの相続をする場合もあります。

法定相続は、遺産分割協議に決着が付かないために裁判所での審判手続きに発展した結果、裁判官によって半強制的に決断されたケースでもない限り、そう滅多には起こりません。

しかし、どんな相続であっても法定相続になる可能性はありますので、ここで必要書類を紹介しておきます。

1.登記申請書
2.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
3.被相続人の住民票(除票)
4.相続人全員の戸籍謄本
5.相続人全員の住民票
6.固定資産税評価証明書

法定相続分による相続では、どんな遺産であっても法定相続分に従ってきっちりと分割しなくてはなりません。

そのため、不動産も、相続人各自の法定相続分に従って分割されます。つまりは、相続人全員の共有不動産とするしかありません。相続人全員の戸籍謄本と住民票が必要書類に含まれているのは、そのためです。

 

まとめ

相続登記手続きに必要な書類は、ほとんどが容易に集められるものばかりです。しかし、状況によっては、相続登記手続きを自力で進めるのが困難になる場合もあります。

不動産の相続登記は迅速に完了すべき手続きですので、困った事態に陥ったら早めに専門家に相談しましょう。

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