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遺言書の効力は!?遺言書ってどのぐらい遺産相続に影響を与えるの?

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まず、相続人の廃除等が可能となる

たとえば、相続人が被相続人に対して暴言を何度もはいたり、虐待を行ったり、著しい非行を行うなどした場合、その相続人を自分の資産の相続から廃除することができます。

相続の財産を渡したくないと思う場合は、権利を消失させることができますので、それも民法に定められています。

 

相続分の配分を指定できる

たとえば、妻がいて、子供が2人いる場合、法定相続分では夫が亡くなったとき、妻が1/2、子供の1人が1/4、もうひとりの子供が1/4、受け取れることになります。

これを大きく変えることができます。たとえば、妻が1/4となるケースでも、かまわないのです。子供一人に集中的に遺産を残すことも可能です。

例えば、妻1/4、子供の1人に5/8、もうひとりの子供に1/8、という風に分配することも可能です。また、これ以外に出てきた財産を、あるひとりに集中して相続させることも可能です。

 

財産処分を法定相続人以外に行う

たとえば、法定相続人で遺産をわけるのが基本ですが、それ以外にも、たとえば恩のある団体や、愛人などに分配することができます。

その場合は、遺産相続の際にトラブルにならないよう、遺言書で指定します。遺言書で財産を分ける相手は、団体でもかまわないので、寄付などの指定もできます。

 

内縁の妻と子に遺言書で財産を分けることもできる

遺言書で認知を行うこともできます。婚姻関係にない妻に対してというよりは、認知していなかった子を認めて、その子に遺産相続をさせることができます。

死の際にはそういった事象も起こりがちですが、いわゆる隠し子と言うものに対して、遺産相続させることができるでしょう。

 

遺言書の執行も管理できる

たとえば、残された子供が未成年などのケースにおいては、親権者がいない場合に、第三者に後見人を立てることができます。後見人において未成年者の管理をしてもらうことができるでしょう。

また、相続財産が他人の物を指定してしまった場合、もしくは欠陥があるなどの場合において、法律上の相続人が、その欠陥に対して担保責任を負わなければなりません。遺言書によって、その際の担保責任なども具体的に指定することができます。

負担は誰が行うのか、割合はどの程度かなども、指定することができますので、財産に不安がある場合は活用すると良いでしょう。

そして、遺言執行者の問題です。遺産相続は、名義人の変更が発生しますので、その手続を誰に執行してもらうか、遺言で指定することができるのです。第三者に委任し、遺言執行者を指定することができますので、遺言書にはその第三者を明記すると良いでしょう。たとえば、自分の顧問弁護士などがいる場合は、その人にお願いすると良いと考えられます。

 

上記5つ以外にできないこと

法律上は、財産相続において、遺留分というのを認めることができます。

この遺留分は、遺言によっても侵害できません。つまり、法律上の遺留分は、遺言書に優先するのです。そのため、何もかもを遺言書で思うとおりに財産分配できるとは限らないのです。

もしも、遺言書が遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求というのが必要です。それがあると、遺言書のその該当部分だけ、無効にすることができるのです。

これらのことが可能であり、また同時にできないこともわかりました。遺言書は、手書きで書いている必要があり、氏名や住所等に加えて、実印の押印が必要です。

封筒にも、割り印を押して、封する必要があるでしょう。非常に重要な書類で、残された家族の争いの種にもなりがちな遺産相続ですが、それらをもっとも穏便に納めることができるのが、遺言書です。

遺言書は故人の意思を確認するためのものですので、非常に重要で、民法の上でもその価値が定められています。自分の財産を分配しようと思ったら、まずは遺言書を直筆で書くことができるうちに、準備しておいたほうがいいでしょう。