相続放棄 2018.01.05

相続放棄をしても生命保険の受け取りに問題はない?

親や親族が死亡した場合、遺した借金を受け継ぎたくない場合には、相続放棄という手続きを行う場合があります。しかし相続放棄をすると、相続財産を受け継ぐこと以外にも、あらゆる権利を失ってしまうのでは?という不安がよぎります。

例えば生命保険の受取人になっているものの相続放棄したい事情がある場合、相続放棄によって生命保険の保険金を受け取る権利も無くなってしまうのか、非常に気がかりになることでしょう。

この記事では、相続放棄した場合の生命保険の保険金の受け取りに関して詳しく解説していきます。

記事ライター:棚田行政書士

相続放棄とは?

相続放棄は、被相続人の遺産を調査した結果、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が明らかに多い債務超過の場合に、債務を相続してしまうことを避けるために行う手続きです。

相続放棄する場合は、相続が開始してから3カ月以内に「相続放棄申述書」を被相続人の住所地の家庭裁判所に提出します。

一度相続放棄の手続きを行うと、取り消すことはできません。また、次順位の相続人へ相続放棄したことを報告しておく必要もあります。

 

相続放棄しても、生命保険金の受け取りは可能

被相続人が生命保険の契約者であり被保険者も被相続人である場合は、その生命保険の保険金は、保険金の受取人である人の固有財産と見なされます。

例えば、生命保険の被保険者は夫で、生命保険金の受取人は妻に設定しているケースがあるとしましょう。

夫が亡くなると、妻に生命保険金が支払われることになります。妻が相続放棄を選択したとしても、生命保険金は妻の固有の財産であり相続財産ではありませんので、問題なく受け取ることができます。

相続放棄の手続きを開始する前に生命保険の保険金を受け取り、すでにいくらか使ってしまったという場合であっても、受取人が自分になっているならば、生命保険の保険金は相続放棄の手続きに支障をもたらしません。

滅多にないことですが、被相続人が生命保険の受取人を自分自身に設定していた場合は、生命保険の保険金は被相続人の固有財産となり、相続財産に含まれてしまうことになります。そのため、このケースだと相続放棄した人は、生命保険の保険金を受け取ることができません。

 

相続放棄した人が生命保険金を受け取る場合、適用されない制度・される制度

生命保険には、死亡保険金の非課税枠という制度があります。生命保険の保険金が支給される最大の目的は、遺族の生活保障です。そのため、一定金額の生命保険金は非課税とされているのです。

500万円×「法定相続人の人数」が、生命保険金の非課税枠となります。

ここで言う「法定相続人」には、相続放棄をした人も含まれることとされています。相続税法第19条の3では法定相続人について、「相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人」と定めています。

生命保険の死亡保険金の受け取りに関しては、相続放棄した人も計算上は法定相続人と見なされます。しかし、もはや相続人ではないことに変わりはありません。そのため、相続放棄した人は生命保険金の非課税枠の適用を受けることはできず、受け取る保険金の全額に対して相続税が課されることになります。

相続放棄した人が生命保険金を受け取る場合には、生命保険の非課税枠は適用されないものの、相続税の基礎控除制度は利用できます。

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出されます。

相続放棄した人も含め、法定相続人が最低でも一人いれば、3,600万円までの保険金であれば相続税は非課税となるのです。

 

相続放棄していても受け取れるもの

生命保険金以外にも、相続放棄した人でも相続財産とは見なされない受け取りが可能なものはあります。遺族基礎年金・遺族厚生年金や、弔慰金、遺族を受取人と定めている場合の死亡退職金などです。これらのお金は相続財産の対象ではないため、例え受け取ったとしても相続放棄ができなくなることはありません。

このように、被相続人に関係するお金であるとしても、それが被相続人の遺産と見なされるものかどうかによって、相続放棄した人でも受け取れるものかどうかが決まります。

 

まとめ

相続放棄した人でも、生命保険の保険金は問題なく受け取ることができますが、金額や条件次第では、相続税の納付が必要になる場合があります。相続放棄をしても受け取れるものと、そうでないものをよく理解し、相続するか相続放棄かを慎重に決定して下さい。

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